債務整理にかかる費用の相場と内訳を解説

債務整理相談ナビは、専門家費用や裁判所費用といった債務整理にかかる費用の最新相場をまとめた解説記事を公開しました。

債務整理の費用に関する解説記事の概要

債務整理相談ナビは、任意整理・個人再生・自己破産の手続きごとに発生する費用を整理した解説記事を公開しました。法テラスや東京地方裁判所が公表する最新の資料に基づき、専門家費用と裁判所費用の内訳や総額の目安、支払時期などを網羅しています。事務所ごとに異なる料金設定や、裁判所の手続き費用改定といった複雑な情報を整理し、利用者が比較検討しやすいよう構成されています。

主な内容は以下の通りです。
公開記事URL:https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/saimuseiri_hiyou_souba/

専門家費用と裁判所費用の違い

債務整理の総額は、弁護士や司法書士へ支払う「専門家費用」と、裁判所へ納める「裁判所費用」の合算で決まります。裁判所費用は申し立てる裁判所が同一であれば誰でも一律であるため、見積もりを比較する際は専門家費用の違いに注目することが重要です。

手続き別の費用と注意点

自己破産における予納金は、同時廃止事件か個人管財事件かによって20万円以上の差が生じます。令和8年1月1日時点の東京地方裁判所の資料によると、同時廃止事件は1万3,046円、個人管財事件は最低20万円および個人1件につき2万397円が必要です。※どちらの形態になるかは財産や事業の有無で決まるため、相談時に確認が必要です。

個人再生については、令和7年11月1日以降の申立てにおいて、申立手数料1万円、裁判所予納金1万5,120円、予納郵便切手1,990円に加え、個人再生委員への分割予納金が必要となります。※東京地方裁判所では全件で個人再生委員が選任されます。

任意整理は1社ごとの料金設計が一般的であり、3社の場合の総額目安は12万〜30万円程度です。なお、法テラスの民事法律扶助を利用する場合、3社で着手金6万6,000円、実費2万円の計8万6,000円が目安となります。

法テラスの立替に関する制約

法テラスの立替制度には対象外となる費用が存在します。民事再生(個人再生)事件の予納金は、生活保護の受給有無に関わらず立替えの対象外です。また、自己破産事件の予納金についても、生活保護受給者を除き対象外となります。※弁護士費用が立て替えられた場合であっても、官報公告費用や個人再生委員への分割予納金、管財事件の予納金は自己負担となります。

まとめ

本記事では、費用項目ごとの支払時期を一覧化し、督促停止後に積立を行うことで手元資金が少ない場合でも依頼可能なケースがあることを示しました。また、債務整理経験者1,024人を対象とした調査結果も参照しており、相談先選びにおける費用や解決能力の重要性を解説しています。

関連リンク

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/saimuseiri_hiyou_souba/

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