2024年 4月 27日 (土)

災害時は悪質商法に注意して 屋根修理の高額請求、募金を求める不審な電話

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   九州地方では記録的な大雨が続いており、熊本県を中心に甚大な被害が出ている。

   国民生活センターは、自然災害に便乗した悪質商法について、公式サイト上で注意喚起をしている。過去の災害発生時、様々な場面で相談が寄せられた事例を見てみよう。

  • 災害に便乗した悪質商法に注意(画像はイメージ)
    災害に便乗した悪質商法に注意(画像はイメージ)
  • 災害に便乗した悪質商法に注意(画像はイメージ)

被災地だけが狙われるとは限らない

   まず、工事・建築関連だ。「日に3~4回訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた」、「屋根の無料点検後、このまま放置すると雨漏りすると言われ高額な契約をさせられた」など、一方的に契約を迫られた例や、「豪雨で雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった」があった。

   また、台風発生時には「台風で雨どいが壊れ外壁もはがれた。『火災保険で修理できる』という業者が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼したがやめたい」、「台風で自宅の屋根瓦がずれ、見積もりのつもりで業者を呼んだら、屋根にビニールシートをかけられ高額な作業料金を提示された」といった相談もあったという。

   被災地だけが狙われるとは限らない。「ボランティアを名乗る女性から募金を求める不審な電話があった」、「市役所の者だと名乗る人が自宅に来訪し義援金を求められた」など、寄付金や義援金にまつわる事例も発生している。災害に見舞われていなくても注意が必要だ。

公的機関が電話で義援金を求めることはない

   国民生活センターは、修理工事等の契約は慎重にするよう注意を呼び掛けている。さらに、たとえ契約を迫られたとしても、その場ですぐに決めないこと。もし契約を交わしてしまった後でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件に契約の解除が認められる「クーリングオフ」ができる場合があるため、焦らずに確認しよう。

   寄付金や義援金をうたう不審な電話がかかってきた際にはすぐに切り、来訪の申し出があっても断る。さらに、対面で寄付を要求されても、決して支払わないように気を付けよう。国民生活センターは、公的機関が電話などで義援金を求めることはない、としている。

   なお、対応に困った際は、ためらわずに全国の消費生活センター等の相談窓口に相談すると良い。

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