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「ひよ子」の立体商標はダメ 知財高裁判決

2006/11/30      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!     トラックバック(1)
立体商標の登録をめぐって争われている「ひよ子」(知財高裁の判決文より)
立体商標の登録をめぐって争われている「ひよ子」(知財高裁の判決文より)

   福岡市の菓子メーカー「ひよ子」が特許庁に登録していた鳥形まんじゅう「ひよ子」の立体商標の取り消しを求める訴訟の判決が2006年11月29日、知的財産高裁であった。中野哲弘裁判長は「(ひよ子が登録した)立体商標それ自体は、未だ全国的な周知性を獲得するまでには至っていない」として、立体商標を認めた特許庁の審決を取り消した。この訴訟は、ひよ子と同じ福岡市にある菓子会社・二鶴堂が提訴したもの。
   立体商標は、特別な形をした人形や看板などに関する商標で、1996年の商標法改正で認められるようになった。これまでに登録された立体商標としては、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキー・フライドチキンの「カーネル・サンダース人形」などがある。今回の判決で知財高裁は、「ひよ子」が伝統的な鳥形の和菓子を踏まえた単純でありふれた形の菓子であり、同じような鳥形の菓子が全国各地で多数販売されているとして、「ひよ子」の形状には他の商品との「識別力」がなく、立体商標登録の要件をみたしていないと判断した。

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