海外で日本の番組が見られる 便利なサービス訴えたテレビ局完敗

2006/12/26 11:29

   海外にいながらにして日本のテレビ番組をインターネット経由で視聴できる「まねきTV」というサービスがある。海外在住者にとってはありがたいサービスだが、「著作隣接権」の侵害だとしてNHKと在京キー局は足並みをそろえて、運営会社を相手取ってサービス中止の仮処分を求める申し立てを裁判所に行った。

   東京地裁は2006年8月に申立を却下。テレビ局はさらに抗告したが、知財高裁は12月22日、やはりテレビ局の主張を退ける決定を下した。テレビ局は「最高裁で争う」としているが、運営会社は「もう無駄な裁判はやめてほしい」と訴えている。

「まねきTV」をマネされるとテレビ局に打撃

「まねきTV」のシステム構成
「まねきTV」のシステム構成

   永野商店という会社が運営する「まねきTV」は、自宅以外の場所でもテレビを見られるようにするソニーの「ロケーションフリー」というシステムを使っている。会員が「ベースステーション」と呼ばれる専用装置を購入して預けると、まねきTVが一括管理して、東京地区のテレビ番組が受信できるようにする。そこで受信された番組がベースステーションからインターネット経由で会員のパソコンに送信され、どこでも東京のテレビ番組が視聴できるようになるという仕組みだ。

   まねきTVを利用すれば、地方や海外に住んでいても東京のテレビ局の人気番組を視聴できるというメリットがある。しかしテレビ局にとっては悩みの種。このようなサービスが普及すると、地方局の視聴率が下がり広告収入に打撃が出てしまうおそれがあるほか、オリンピックのように国ごとに厳重な管理が求められる国際映像も海外で自由に見られるようになってしまうからだ。

   まねきTVは会員数わずか数十人の零細サービス。仮にテレビ局に損害が発生しているとしても、ごく少額にすぎない。だが、似たようなサービスが雨後のタケノコのように増殖することを恐れて、テレビ各局はスクラムを組んでまねきTVを叩きつぶすことにした。

   しかし、裁判所はテレビ局の主張を認めなかった。知財高裁の三村量一裁判長は、「(まねきTVは)各利用者のベースステーションを預かって、電源とアンテナの接続環境を供給するだけだ」として、まねきTVはテレビ局の送信可能化権(著作隣接権の一つ)を侵害しているわけではないと結論づけたのだ。

(続く)

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