2024年 4月 27日 (土)

震災ボランティアで刑軽く 実刑から執行猶予に

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   大麻取締法違反罪に問われ、一審で懲役1年6か月の実刑とされた男性会社員(32)の控訴審判決で、大阪高裁は2011年4月26日、一審判決を破棄して懲役2年執行猶予5年を言い渡した。被告が保釈中に東日本大震災の被災地でボランティア活動をしたことなどを考慮した。

   被告は10年8月に大阪市内の自宅で大麻草48グラムを所持したとして起訴され、11月に大阪地裁で実刑判決を受けた。控訴後に保釈され、友人らとツイッターで義援金などを募集。集まった約87万円を日本赤十字社に渡した。また、水やおむつなどの物資を宮城県に送ったり、高裁の許可を受けて被災地でのがれき撤去、遺体搬送作業に約1週間参加したりしたという。

   この活動について、上垣猛裁判長は「社会貢献しており、社会で更生させるのが相当」と述べた。被告は「執行猶予は奇跡。与えられた機会を生かしたい」として再び被災地に行くつもりだという。

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