2024年 4月 18日 (木)

新聞が報じない「悪質新聞勧誘」の実態 高齢者に契約迫り「解約なら10万円だ!」

   新聞の勧誘・契約をめぐるトラブルがあまりにも多いとして、日本新聞協会など関係団体が2013年8月22日までに、国民生活センターから改善要望を突きつけられた。

   全国での相談件数は年間約1万件、訪問販売関連では最多に上る大きな問題だが、あいにく当の新聞側でこれを報道したのは全国紙では日経、産経の2紙のみ、その両紙にしても扱いはごく小さい。

豪華な景品をエサに「12年契約」を結ばせて…

新聞契約をめぐるトラブルに警鐘を鳴らす国民生活センターのチラシ
新聞契約をめぐるトラブルに警鐘を鳴らす国民生活センターのチラシ

   新聞の強引な勧誘・契約はこれまでにもたびたび問題化しており、新聞各社もそのたび常に「改善」「正常化」を唱えてきた。「契約してくれるなら○○○を上げますから……」といった景品をエサにする勧誘についても、法律などで上限額がおよそ2000円弱と定められ、違反した場合には、罰金や謝罪、また違反事実の広告を行うこととなっている。

   しかし国民生活センターによれば、現在も新聞の半分をめぐるトラブル相談は多数寄せられているという。その件数は2012年度で9886件に上り、業界の「努力」にも関わらず横ばいが続く。一概には比べられないが、12年の「振り込め詐欺」の認知件数は6000件余りだ。

   では、実際にはどのようなトラブルが起きているのか。たとえば近畿地方に住む60歳代女性の場合だ。女性は現在A新聞を購読しており、間もなく契約期間が終了する。その契約終了後には、別のB新聞を4年間講読する約束をしている。さらに女性はB新聞のあとにはC新聞を1年間、そしてC新聞の後には再びA新聞を7年間取るという契約まで結んでしまった。

「今契約すれば液晶テレビがもらえる。もらえるものはもらっとき」

という販売員の言葉に乗せられた形だ。これはいわゆる「起こし」「先付け」と呼ばれる契約だが、それにしても合計すれば12年とはさすがに長い。その後、女性は年齢のため目が悪くなったことなどからこの契約を取り消そうとしたが、販売店は、

「解約するなら(テレビ代の)5万円を現金で払うか、同じ機種のテレビを買って返してほしい」

と迫ってきた。「どうしたらよいか」――と女性はセンターに駆け込んだ。

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