2024年 4月 26日 (金)

「私設秘書には残業代払わない」 維新議員発言は「ブラック」か「よい問題提起」か

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   維新の党の足立康史衆院議員が、自身の私設秘書には残業代を払わないと発言した。以前雇用していた元秘書からは「残業代未払い分」を請求されたと明かす一方、「ふざけるな」と一蹴する。

   議員秘書が、労働基準法における労働時間の規定が適用されない「機密の事務を取り扱う者」に該当するとの見解に基づいた主張だが、残業代を払わない姿勢にはインターネット上で批判が高まっている。

  • 議員秘書は残業代をもらえない?
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元秘書から700万円の「未払い請求」に「ふざけるな」

   足立議員は2015年3月25日の厚生労働委員会で、「高度プロフェッショナル制度」について質問した。この制度は、金融ディーラーやアナリストなど高度な専門職に就く人で、年収1075万円以上など一定の条件を満たした場合に労働時間規制の適用から外すもの。時間外労働手当の対象外ともなることから、一部で「残業代ゼロ」になると懸念が出ている。これについて足立議員は、あくまで個人的な見解と断りつつ、「年収の下限ができる場合、職種によってはもっと低くていいと思う」と発言し、「例えば」として国会議員の秘書に関して話し始めた。

   続けて、「私設秘書に残業代払っていますか」と塩崎恭久厚労相に質問。塩崎氏は「必要に応じて払っております」と答弁した。これを受けて足立議員は、自分も私設秘書を抱えているとしたうえで、

「残業代払っていません」

と言い切ったのだ。さらに、かつての秘書から残業代の「請求書」が送られてきたと明かす。その額は700万円。「ふざけるなと思うわけです」と切り捨てた。

「私は24時間365日仕事をしています。夜中でも起きます。その中で秘書だけが労働基準法に沿って残業代を払うのは、私はできません」

   自分は事務所の「経営者」だが、労働者を守る法律ばかり制度化が進むと不満気でもあった。これに対してツイッターでは足立議員に対する批判が殺到。「労基法が現実に即してないから残業代を踏み倒しても良いと言い張ってる」「働く人の味方じゃなさそうだ」「ブラック国会議員登場」との書き込みが並ぶ。

   人事コンサルティング「Joe's Labo」代表の城繁幸氏に足立議員の発言について聞くと、「仕事内容にもよるが、電話番や挨拶状の発送のような『成果が時間に比例する仕事』であれば払うべき。だが、政策秘書のように必ずしも成果が時間に比例しない仕事なら時給管理は時代錯誤であり、誰にも何のメリットもない」と話す。足立議員の発言は「よい問題提起」と評した。労基法がおかしいという方が「むしろ正直」というわけだ。

議員秘書は「時間ではなく仕事内容」で決める

   委員会翌日の3月26日、足立議員は毎日新聞の取材に「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない」と釈明した。また自身のフェイスブックを更新し、元秘書への不払いについては「そもそも違法ではないとの認識」で発言したと説明。元秘書が「議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に『管理監督者』と並んで規定されている『機密の事務を取り扱う者』に該当すると認識している」という。

   東京労働局が公開している「管理監督者」の説明資料には、「機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」との労基法上の定めに言及しており、さらに「機密の事務を取り扱う者」の例として「経営者に随伴したり代理として行動・対応をする秘書」を挙げている。議員秘書がこれに該当すれば、足立議員の主張はうなずける。一方で小倉総合法律事務所のウェブサイトでは、「東京地方裁判所平成16年3月29日判決は、単に秘書としての業務を行っているだけでは『機密の事務を取り扱う者』とは言えないと判示し、その範囲をかなり厳格に解しています」と解説している。そのうえで、「一般的にイメージされる秘書が全て残業代支給の対象外になると考えるのは誤りでしょう」ともしている。

   では、議員に「24時間態勢」を求められる秘書はどのような賃金体系が考えられるだろうか。前出の城氏は、「秘書一人に払える予算は同じなので、時間ではなく仕事内容で決め、その中で出退勤時間は本人の裁量を認めるなど、柔軟なワークスタイルを認めた方が良い」と話し、「無理やり残業代を払わせようとすればその分、本人の給料が下げられるだけ」と付け加えた。

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