2024年 4月 26日 (金)

少年院、分類名が6月に66年ぶり変更 「特少」など消え、「第1、2、3種」に

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   非行により保護処分や刑の執行を受ける少年が入る少年院に関し、2015年6月1日から新少年院法が施行され、分類名が変わることとなった。1949年に旧少年院法が施行されて以来、66年ぶりの改正となる。

   旧法では非行歴、年齢、心身の状況に応じ、「初等少年院」「中等少年院」「特別少年院」「医療少年院」の4つに分類されていた。改正により、16歳未満対象の「初等」と、16歳以上対象の「中等」は、「第1種」に統合される。犯罪傾向が進んだ少年を対象にした「特別」は「第2種」に、心身に著しい障害がある少年を対象にした「医療」は「第3種」に、それぞれ改称される。

   毎日新聞によると、少年院に入所したことで「特少帰り」などとステータスのように扱われたり、逆に「特別」とつくことが差別的だとする指摘があがったりしていたため、法務省が改称を検討していた。

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