2024年 5月 3日 (金)

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ
民泊には「新しいルール」が必要だ 規制緩和でも規制強化でもなく

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   大阪府で先月(2016年4月)から、いわゆる「民泊」事業が始まった。1か月以上たっても申請はわずか1件であり、民泊第1号として認めた大東市の物件の利用もいまだ0件だという。

   5月10日、松井一郎・大阪府知事は、国家戦略特区の会議に出席し、石破茂地方創生担当大臣に対して、滞在日数を7日以上とする規定によって事業の申請や利用が伸び悩んでいるので、民泊事業の滞在日数を現在の7日以上から3日以上とするよう要望した。

  • 「民泊」に対してやるべきことは?
    「民泊」に対してやるべきことは?
  • 「民泊」に対してやるべきことは?

合法と違法

   これを単純に規制緩和要求とはいい切れないところに、民泊サービスの難しいところがある。

   まず、実態から見ておこう。一般に「民泊」はすでに普及している。先日、友人のイギリス人が我が家に泊めてほしいというので泊めたが、その前後は「民泊」を利用していた。エアビーアンドビー(Airbnb)を使えば、海外からでも簡単に「民泊」が利用できる。

   その一方、「民泊」をめぐる様々な社会トラブルも増えている。タワーマンションの一室を「民泊」に使うことで起きる、マンション住民とのトラブルなどである。こうした記事は、いろいろなメディアでみることができる。

   冒頭の「民泊」に利用がない、という話とまったく違う世界があるのだ。それを理解するカギは、「民泊」には、合法「民泊」と違法「民泊」があるということだ。

   例えば、大阪では違法「民泊」が摘発されている(4月26日、府警発表)。はっきり言えば、今行われている「民泊」のほとんどは原則違法である。合法「民泊」は冒頭に書いたようにほとんどない。友人のイギリス人が泊まった民泊も、筆者から見れば違法営業だった。今後、違法「民泊」の摘発は増えていくだろう。

今後増大する観光客に対応するためには

   旅館業法は「旅館業」としてホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業、下宿営業を規制の対象としており、「民泊」は簡易宿泊所営業として旅館業法に基づいて許可を受けなければいけない。現在の「民泊」は、多くが無免許営業で摘発対象になるだろう。

   このため、衛生上や近隣トラブル防止の理由などから、今ある無許可営業の「民泊」にも一定の規制をかけるために、本来の旅行業法の中で「規制緩和」が行われているのだ。

   この「規制緩和」は、各方面から批判される。

   まず、大阪での摘発事例にあるように、無許可営業は在日外国人の場合が多い。このため、在日外国人には営業許可を与えず、摘発だけしろという「右」からの要請を受け「規制緩和」するなというものだ。

   逆に、今のまま無許可営業を黙認せよという「左」からの要請で、「規制緩和」するなというものだ。

   どちらも、「規制緩和」するなという同じ結論であり、そのために、「規制緩和」では衛生上の規制が損なわれるという建前も一緒だ。しかし、その背景はまったく異なる。

   どちらの「規制緩和」反対にも与せず、しかも従来の旅館業法では柔軟に対応できないので、新しいルールが必要という発想で、うまく「民泊」を作っていかなければいけない。そうでないと、今後増大する観光客に対応できなくなる。この意味では、規制緩和でもなく、規制強化でもなく、「新しいルール」の創造だ。


++ 高橋洋一プロフィール
高橋洋一(たかはし よういち) 元内閣参事官、現「政策工房」会長
1955年生まれ。80年に大蔵省に入省、2006年からは内閣参事官も務めた。07年、いわ ゆる「埋蔵金」を指摘し注目された。08年に退官。10年から嘉悦大学教授。著書に 「さらば財務省!」(講談社)、「図解ピケティ入門」(あさ出版)、「中国GDPの 大嘘」(講談社) など。


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