2024年 5月 3日 (金)

総務省HPに「未成年は選挙運動できない」 「あれ?18歳以上はOKでは...」と思ったら...

   「18歳から投票できる」初の国政選挙として注目を集めている今回の参院選。選挙運動をすることができる年齢も、従来の20歳以上から18歳以上に引き下げられた。ところが、総務省のホームページの選挙解説の欄(なるほど!選挙)には、今も「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」との記載が残っている。

   ネット上では、こうした総務省HPの記載を根拠に、「18歳のスタッフ」を使っている参院選の候補者に対し、「選挙違反だ」と書き込む事態も起きている。

  • 選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)
    選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)
  • 選挙の基礎知識や選挙制度に関する公表を知らせてくれるサイトだが…(写真は総務省HPのスクリーンショット)

「18歳の女性スタッフ」めぐり「違反」指摘が

   選挙権の年齢を「18歳以上」へ引き下げた改正公職選挙法は2016年6月19日に施行され、選挙運動ができる年齢も「18歳以上」となった。

   ところが、ある野党の参院選候補者が6月29日、ツイッターで「18歳の女性スタッフ」について触れたところ、ツイッターやネット掲示板などで「未成年の選挙運動は禁止されている」といった指摘が相次いだ。この候補はその後、同ツイートを削除し、年齢を抜いた「女性スタッフ」との表現で、同様の内容をツイートし直した。

   ネット掲示板の中には、総務省HPの選挙解説欄のURLを添付し、この候補の活動が選挙違反にあたる、と指摘するものもあった。

   その総務省HPの該当ページを見てみると、総務省HP「選挙」欄のなかにある「なるほど!選挙」の「現行の選挙運動の規制」について解説しており、「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」と書いている。6月30日16時現在でもこの記載が確認できた。

   総務省といえば、全国の都道府県の選挙管理委員会の総元締めのような存在だ。その総務省がHPで「違反だ」と解説していれば、ネット掲示板などで「違反だ」と信じる人が出てくるのは不思議ではない。

別ページには「注意書き」があった

   一方で、総務省HPの「はじめての選挙 18歳選挙」の特設ページでは、「18歳選挙を学ぼう」の項目の中に「18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます」と正しく記載されている。ところが、その記載脇にある「詳しく知ろう」をクリックすると、別の資料(インターネットを使った選挙運動が出来るようになりました)に飛ぶのだが、こちらの記載は「年齢満20歳未満の者は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません」と書いている。

   先に取り上げた、総務省HPの「現行の選挙運動の規制」にある「未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません」の記載は、修正し忘れなのだろうか。

   実は、「現行の選挙運動の規制」を含む、ふたつ上の階層のページに戻ると、「(注)掲載資料は、平成25年(2013年)の制度改正時点のものであり、現在は18歳以上(有権者)になれば選挙運動ができます」と、きちんと解説している。

   別のページに記載されている、この「(注)~」に気付かなかった人たちが悪いのか、それとも総務省が不親切だったのか......

   いずれにせよ、この野党候補者は、ネット上で「選挙違反」の濡れ衣を着せられた形だ。

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