どれが生鮮食品でどれが加工食品か、わかりますか?
魚や肉、野菜や果物は生鮮食品。菓子やパン、惣菜や弁当、インスタント食品や調味料、缶詰やびん詰は加工食品・・・普通はそう考えます。でも、実はもう少しややこしいのです。
JAS法と食品衛生法とでは、「加工」の定義が異なります。そして生鮮食品か、加工食品かによって、表示すべきことの範囲が変わります( ☞次章「食品表示のキホン」で説明します)。
まず、JAS法に基づいた食品の区別のしかたをおさえましょう。
どれが生鮮食品でどれが加工食品か、わかりますか?
魚や肉、野菜や果物は生鮮食品。菓子やパン、惣菜や弁当、インスタント食品や調味料、缶詰やびん詰は加工食品・・・普通はそう考えます。でも、実はもう少しややこしいのです。
JAS法と食品衛生法とでは、「加工」の定義が異なります。そして生鮮食品か、加工食品かによって、表示すべきことの範囲が変わります( ☞次章「食品表示のキホン」で説明します)。
まず、JAS法に基づいた食品の区別のしかたをおさえましょう。
正解は1.生鮮食品です。
JAS法では、とれたときの状態で流通しているものを生鮮食品といいます。
「キャベツの千切り」「牛ロース薄切り」などカットされたもの、また冷凍になっているものも生鮮食品です。
☞食品衛生法では
正解は2.加工食品です。
JAS法では、加熱や調味などで食感や味わいなどを変えることを加工といいます。「貝缶詰」「レトルトコーン」「乾燥果物」「味付け肉」なども加工食品です。
正解は1.生鮮食品です。
肉や魚の盛り合わせで、「牛ロース+牛カルビ」など、部位が違っても同種混合は生鮮食品扱いです。野菜の場合、「キャベツの千切り+赤キャベツの千切り」のパックも同種混合で、生鮮食品扱いです。
細断したものは?
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