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最近気になるアレルギー

食物アレルギーは命にかかわるケースもあります。
日本では食品衛生法で「特定原材料7品目」が定められ、食品に含まれる場合は表示義務を課しています。

どんな品目があるのか、次のページで確認しましょう。

アレルギー表示

表示義務があるもの(特定原材料7品目)
症例が多いもの … 卵、牛乳、小麦、 カニ、エビ
症状が重篤なもの …そば、落花生
代替表記について
次の食品は、表示義務はありませんが、表示が推奨されています。
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、バナナ、ゼラチン(牛・豚由来のものが多い)

アレルギー物質名でなく、代替表記や特定加工食品の表記でよいものもあります。
例)卵
代替表記⇒ 玉子、たまご、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵 でOK
特定加工食品⇒ マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、かに玉、オムライスなどでOK

卵を使った食品は、すべてアレルギー表示をする?

1.表示義務があるのですべてに表示する
2.すべてのものに表示するとは限らない
答える

正解は2.すべてのものに表示するとは限らないです。
表示義務のある特定原材料の7品目でも、表示されない場合がありますから要注意!
次のページでチェックしましょう。

正解
不正解

アレルギー表示がないもの

直接聞くことができる場合や、小さくて書けないものなどは、特定原材料の7品目でも表示していないことがあります。

・店頭で対面販売をするパンや惣菜
・注文を受けて作る弁当
・容器包装の表示面積が30㎠以下のもの
・特定原材料を使った食品を調理に使ったもの

どうやって表示されているの?

マウスオーバーするとアレルギー表示を確認できます。

原材料名:
大豆、 キュウリ、 レタス、 海老
ハム(豚肉を含む)、  マヨネーズ
調味料(アミノ酸等)
その他、小麦由来原材料を含む
原材料の一部に乳成分ゼラチンを含む

☞表示義務はありませんが、こんな注意喚起表示もあります

・本品製造工場では落花生を含む製品を生産しています。
・本品で使用している、しらすはカニが混ざる漁法で採取しています。
・本品(かまぼこ)で使用しているイトヨリダイは、えびを食べています。
表示を推奨
特定原材料
表示を推奨
特定加工食品
特定原材料
特定原材料
特定原材料

「有機」と書けば売れそうだけど

見ただけ、食べただけでは、有機栽培の作物かどうかわかりません。

有機JASマークは、有機農作物に付けられます。
有機JASマークなしに「有機」「オーガニック」をうたうことは、禁止されています。

有機栽培=無農薬?

種まき(植えつけ)をする2年以上前(多年生作物などは3年以上)から、
化学合成された農薬や化学肥料を使わない土地で栽培されたもの。
有機栽培=無農薬とはいえません。除虫菊からの抽出物、生石灰など有機栽培でも使用可能な農薬はあります。

「無農薬」も売れそうだけど

「無農薬」「減農薬」、「無化学肥料」「減化学肥料」という表示は、禁止されています。消費者にとってあいまいで、優良と誤解する場合があるからです。

現在は、農林水産省新ガイドラインに基づいて、「特別栽培農産物」と表示しています。

化学合成された農薬と化学肥料の使用を減らすことを基本に、
環境負荷をできる限り少なくした栽培方法で生産することを原則として、
次の1、2の要件を満たす栽培方法により生産された農産物をいいます。
1.生産過程での節減対象農薬の使用回数が、慣行レベルの5割以下であること
2.生産過程で使う化学肥料の窒素成分量が、慣行レベルの5割以下であること

流通するGM(遺伝子組換え)作物

日本に大量に輸入される農作物には、GM作物も含まれます。
GM作物を使った食品は、そのことを表示しなければなりません。
また、GM作物と非GM作物が分別できない場合には、「遺伝子組換え不分別」と書きます。
なお、「遺伝子組換えでない」は任意表示です。

次の7種類の作物は、2011年11月現在安全性が
確認されて流通し、原材料として使われているGM作物です。
大豆 とうもろこし 馬鈴薯 菜種 綿実
アルファルファ てん菜

「原材料:米(遺伝子組換えでない)」…という表示は

1.OK
2.NG
答える

正解は2.NGです。
先に紹介した7品目で、GMを使用していない場合には、そのように強調表示をすることができます。 しかし現在、GMの米はまだ流通していません。このような場合は、「遺伝子組換えではない」というような表示は禁止されています。

正解
不正解

原料はGM作物だけど…

加工工程でたんぱく質が分解して除かれる食品は、原料にGM作物を使っても、遺伝子組換え表示をする義務がありません。
GM表示が不要な加工食品
また、 GM作物が、
・ 原材料の上位3位以内ではなく かつ
・ 全重量の5%以上を占めない
という場合も表示は不要です。

ただし、高オレイン酸遺伝子組換え大豆、高リシン遺伝子組換えとうもろこしなど、栄養価が著しく異なるものは表示義務があります。
表示例

しょうゆ、砂糖、大豆油、コーン油、菜種油、綿実油、コーンフレーク、
水飴使用食品(ジャム類など)、液糖使用食品(シロップなど)、
デキストリン使用食品(スープ類など)
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