食物アレルギーは命にかかわるケースもあります。
日本では食品衛生法で「特定原材料7品目」が定められ、食品に含まれる場合は表示義務を課しています。
どんな品目があるのか、次のページで確認しましょう。
食物アレルギーは命にかかわるケースもあります。
日本では食品衛生法で「特定原材料7品目」が定められ、食品に含まれる場合は表示義務を課しています。
どんな品目があるのか、次のページで確認しましょう。
表示義務があるもの(特定原材料7品目)
症例が多いもの … 卵、牛乳、小麦、 カニ、エビ
症状が重篤なもの …そば、落花生
☞代替表記について
次の食品は、表示義務はありませんが、表示が推奨されています。
あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、バナナ、ゼラチン(牛・豚由来のものが多い)
正解は2.すべてのものに表示するとは限らないです。
表示義務のある特定原材料の7品目でも、表示されない場合がありますから要注意!
次のページでチェックしましょう。
直接聞くことができる場合や、小さくて書けないものなどは、特定原材料の7品目でも表示していないことがあります。
・店頭で対面販売をするパンや惣菜
・注文を受けて作る弁当
・容器包装の表示面積が30㎠以下のもの
・特定原材料を使った食品を調理に使ったもの
マウスオーバーするとアレルギー表示を確認できます。
原材料名:
大豆、 キュウリ、 レタス、 海老、
ハム(豚肉を含む)、 マヨネーズ、
調味料(アミノ酸等)
その他、小麦由来原材料を含む
原材料の一部に乳成分・ゼラチンを含む
☞表示義務はありませんが、こんな注意喚起表示もあります
見ただけ、食べただけでは、有機栽培の作物かどうかわかりません。
有機JASマークは、有機農作物に付けられます。
有機JASマークなしに「有機」「オーガニック」をうたうことは、禁止されています。
☞有機栽培=無農薬?
「無農薬」「減農薬」、「無化学肥料」「減化学肥料」という表示は、禁止されています。消費者にとってあいまいで、優良と誤解する場合があるからです。
現在は、農林水産省新ガイドラインに基づいて、「特別栽培農産物」と表示しています。
日本に大量に輸入される農作物には、GM作物も含まれます。
GM作物を使った食品は、そのことを表示しなければなりません。
また、GM作物と非GM作物が分別できない場合には、「遺伝子組換え不分別」と書きます。
なお、「遺伝子組換えでない」は任意表示です。
正解は2.NGです。
先に紹介した7品目で、GMを使用していない場合には、そのように強調表示をすることができます。
しかし現在、GMの米はまだ流通していません。このような場合は、「遺伝子組換えではない」というような表示は禁止されています。
加工工程でたんぱく質が分解して除かれる食品は、原料にGM作物を使っても、遺伝子組換え表示をする義務がありません。
☞GM表示が不要な加工食品
また、 GM作物が、
・ 原材料の上位3位以内ではなく かつ
・ 全重量の5%以上を占めない
という場合も表示は不要です。
ただし、高オレイン酸遺伝子組換え大豆、高リシン遺伝子組換えとうもろこしなど、栄養価が著しく異なるものは表示義務があります。
☞表示例
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