2024年 4月 26日 (金)

子どもが起こした事故「親の監督責任なし」と最高裁―判例覆す画期的判断

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   子どもが起こした事故に親はどこまで監督責任を負うべきか。最高裁はきのう9日(2015年4月)、「監督責任は問えない」という判断を出した。類似の事件では、これまでほぼ例外なく親の責任を問い、ときに巨額の賠償額が認められていた。

   事故は2004年に愛媛・今治市で起きた。小学6年生の少年が放課後の校庭でサッカーのフリーキックで蹴ったボールが逸れて道路へ飛んだ。ちょうどバイクで通りかかった85歳の男性が転倒し、足を骨折して寝たきりになり1年4か月後に肺炎で死亡した。

   男性の遺族が07年に親に賠償を求めて提訴し、1審、2審とも親の責任を認め、大阪高裁は「校庭はどう遊んでもいいわけではない。親は監督義務を尽くしていない」として1180万円の賠償を命じた。最高裁判決は「校庭の使用方法として通常の行為である。人身に危険が及ぶような行為とはいえない。特別な事情が認められない限り、監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」として高裁判決を破棄し、遺族側の請求を退けた。

小学生のマウンテンバイク衝突で寝たきり・・・「神戸地裁」母親に9500万円賠償判決

   民報714条では、賠償責任を問えない子どもなどが事故を起こした場合、親などが監督責任を怠っていれば賠償責任を負う。これまでは被害者救済の観点から、ほぼ無条件に親の責任を認めてきた。02年、公園でキャッチボールをしていた小学生のボールが別の小学生の胸に当たって死亡したケースで、仙台地裁は両親に約6000万円の賠償を命じた(3000万円で和解)。マウンテンバイクの小学生の男児が坂道を下っていて女性と衝突し、女性が寝たきりになったおととし(2013年)の事故では、神戸地裁は男児の母親に9500万円の賠償を命じている。

   今回の判決は子どもの行為の性質、危険性に着目して、個別具体的に判断すべきだとした。すべてが「責任なし」となるわけではないが、被告側の弁護士も「今後の裁判実務に影響がある」という。

   少年の父親(53)は「子どもを持つ親の目線で見ていただけたかなと、ものすごく感謝しています」と話すが、「被害者の方のことを考えると、われわれの苦悩が終わることはありません」ともいう。街の声も「ボールを蹴る自然な行為で損害賠償というのはどうでしょうか」「責任はあると思います」「どっちともいい難い」と賛否さまざまだ。

文   ヤンヤン| 似顔絵 池田マコト
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