2024年 4月 29日 (月)

福田首相問責決議可決へ どこまで効力があるのか

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   内閣支持率の低迷が続くなか、野党各党は福田康夫首相に対する問責決議案を参院に提出し、解散・総選挙に追い込もうと攻勢をかけている。閣僚に対する問責決議案は、過去に1回だけ可決されたことがあるが、この閣僚は辞任に追い込まれている。内閣不信任案と異なり、法的拘束力はないものの、政治的影響力は決して小さくない。

閣僚に対する問責決議案は、過去に1度だけ可決

問責決議案の影響力は小さくない
問責決議案の影響力は小さくない

   ガソリン税の暫定税率や後期高齢者医療制度の運用をめぐり、内閣支持率の低迷が続いている。そんな中、民主党の小沢一郎代表は2008年6月5日、

「与党が後期高齢者医療制度を改めない姿勢を貫く限り、内閣を信任できない」

などと述べ、参院で問責決議案を提出する考えを明らかにした。与党は、野党4党が共同提出した「後期高齢者医療制度廃止法案」に反対しており、これに抗議するのが狙いだ。

   当初は6月9日にも提出される予定だったが、与野党の議員立法で提出された生活関連6法案を成立させる必要があり、6月11日以降にずれ込む見通しだ。参院では野党が多数を占める「ねじれ国会」のもとでは、問責決議案が提出されれば可決は確実だ。

   衆院では内閣不信任案を提出することができるが、参院ではそれが出来ないため、その代替手段として、問責決議案でという形で政権の政治責任を問うことが多い。内閣不信任案の場合は、可決されれば議会を解散するか内閣総辞職することが憲法で義務づけられているが、問責決議の場合は、特に法的拘束力はない。

   今回の問責決議案が可決された場合、首相に対しては初めての問責決議となる。まさに「前代未聞」の事態だが、閣僚に対する問責決議案は、過去に1度だけ可決されたことがある。1998年10月、防衛庁(当時)への装備品調達をめぐって発生した背任事件の責任を問う形で、野党が額賀福志郎防衛庁長官(当時)に対する問責決議案を提出。当時の参院は与党が過半数割れしていたこともあって、可決された。可決直後の額賀氏は

「真相究明と信頼回復が私の責務」

と、辞意を否定していたものの、その約1か月後に、結局は辞任に追い込まれた。予定されていた臨時国会が開会する直前に辞任することで、国会運営への影響を避けるのが目的だった。

野党側には世論の「追い風」が吹く

   決議の可決後は野党側の審議拒否が予想されるなど、国会運営に重大な影響が懸念されることから、与党側としても「辞任しないと国会が持たない」と判断した形だ。このように見ていくと、法的には拘束力がない問責決議だが、国会対策上は重要な意味を持っていると言えそうだ。

   今回の福田首相のケースでは、野党側には「追い風」が吹いているようだ。JNNが6月7日から8日にかけて行った世論調査によると、52%が「問責決議案を出すべき」と回答した一方、「出す必要はない」と回答したのは36%にとどまった。さらに、40%が、可決された場合についての対応について「衆議院を解散すべき」としている。

   一方、自民党の大島理森国会対策委員長は6月8日、

「衆院でけじめをつけなければならない。信任決議も視野に入れて政権を動かさなければならない」

と話し、「内閣信任決議案」を衆院で提出して対抗する構えを見せている。

   もっとも、98年の額賀氏の場合と違い、今回は国会の会期末が迫っているため、問責決議案が可決されて野党側が審議拒否をしたとしても「実害」は比較的少ない。その上、福田首相が辞任や衆院解散に否定的な発言を繰り返していることから、今回の決議案が、どの程度の影響力を持つかは未知数だ。

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