2024年 4月 30日 (火)

「朝ズバッ」損害賠償判決 生中継の在り方見直しか

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若干時間を遅らせる処理をしてから放送する方法も

「テレビは通信衛星などを使って迅速に放送できるという利点がある分、生放送では『編集』というプロセスを飛ばしてしまう危険性も持っています。その分、放送局の側には注意義務があるとも言えます。生放送をやるべきかどうか、あり方を見直す良い機会なのではないでしょうか。かつて、米国ではテレビ局が自殺シーンを生中継してしまったことがあって、大きな議論が起きました。今後は、生中継であっても『危険のあるものは、若干時間を遅らせる処理をしてから放送する』といった措置も検討すべきではないでしょうか」

   生中継に限らず、メディアが不特定多数を撮影する場合、プライバシー・肖像権の問題が常につきまとう。有名な例では、ニュース番組で、「日本人カップルが香港で買い物をしている様子」を流したところ、映っていた男性から、局に「実は不倫旅行だった。放送で妻との関係が悪化した」という苦情があったというケースもある。

   この件については報道各社も対応を進めており、例えば朝日新聞は、

「個人を写すときには、相手の同意を得る。不特定多数の人々を『開かれた場』で撮影するときには、腕章を着用し、撮影していることが周囲に分かるようにする」

といった基準を設けているという。梓澤弁護士も、

「重要なのはニュースの上での必要性とのバランス。『メディアの人間が映している』ということが周囲に分かるようにすることが大事です」

と、「身分を明らかにして撮影すること」の重要性を強調している。

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