2024年 4月 25日 (木)

損保も「二重課税」に対応 契約は1000~2000人

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   損害保険会社が販売している「年金払い積み立て傷害保険」に、所得税と相続税の「二重課税」の可能性がある契約件数が、「今のところ1000~2000人弱」あることがわかった。日本損害保険協会の鈴木久仁会長(あいおい損保社長)が2010年9月16日の記者会見で語った。

   二重課税で払いすぎた所得税の還付対象となる可能性があるのは、年金払いの保険金の受け取りで、受取人が死亡して家族がその年金を引き継いだ場合。税の還付は過去5年分にさかのぼって受けられる。

   国税庁は年金払い型保険商品について、契約者への二重課税の可能性があることを告知してほしいと、損保業界に要請していた。日本損害保険協会は、「年金払い積み立て傷害保険の契約者で、かつすでに相続税を払った方などが対象なので、(数は)限られていると思う」と話している。

   生命保険の同様の二重課税について、最高裁は7月、これを違法とする判決を出している。

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