2024年 4月 29日 (月)

地上落下した人工衛星で被害 補償はしてもらえるのか

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   燃え尽きずに地球に落ちてきた人工衛星の部品にあたって大けがなどをした場合、補償はどうなるのだろうか。海外の人工衛星の場合、個人が外国政府を相手取って裁判をしなければいけないのだろうか、それとも救済措置が整備されているのだろうか。

   2011年10月23日、ドイツの人工衛星「ROSAT」が大気圏に突入した。燃え尽きない部品が人に当たる確率は約2000分の1とされていた。9月にも米国の人工衛星で同様の落下例があり、同確率は3200分の1だった。

「打ち上げ国」に対し損害賠償を請求

人工衛星が落ちてきたら…
人工衛星が落ちてきたら…

   どちらの例でも、いまのところ人的被害は報告されていない。しかし、「2000分の1」などの確率について、「人に当たる可能性、結構高いな」と若干不安に思った人も一部にいたようだ。

   仮に、日本国内に衛星部品が落ちてきて、誰かが大けがをしたり死亡したりした場合、補償は誰が、いくらぐらいするのだろうか。

   外務省によると、「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約」がある。日本も遅れて1983年から参加している。

   賠償に関する条文によると、損害を受けた個人や法人が出るなどした被害国は、「打ち上げ国」に対し損害賠償を請求できる。

   日本国内で被害者が出たと仮定して、日本政府が相手国政府に損害賠償を請求した場合を考えてみる。賠償が日本政府へ支払われた場合、被害者個人や遺族などへお金はちゃんと回ってくるのだろうか。

   宇宙航空研究開発機構(JAXA)を所管する文部科学省や外務省、内閣府などに「私のこの電話が取材ではなく、仮に衛星部品でけがをした被害者だった場合、補償の相談はどの省庁にすればよいのか」ときいてみた。

   いずれの担当者も「実際に被害が確認されれば、関係各省の情報を一元化した上で、例えば内閣官房などに対応窓口ができることになるのではないか」という見立てを述べた。

   23日のドイツ衛星の落下に伴う事故を想定して補償窓口をあらかじめ設置する、ということはなかったようだ。

人工衛星落下物の人的被害「油断は禁物」

   賠償額の規模についても、「各国でも適用された前例を聞いたことがない」ため分からないという。また、賠償に際しての具体的な取り決めなどの国内マニュアルもない、とのことだ。

   一方、内閣府の「宇宙活動に関する法制検討ワーキング・グループ」は、最新の中間取りまとめ(2009年8月)で、日本が被害国になった場合について、次のように書いている。

   賠償金の支払いを加害国から受けたときは、「日本国内の被害者にしかるべく分配」し、分配について適切な調整をすることが求められる。しかし、個別事案ごとに状況が違うので、「あらかじめ立法措置を講じておくことは困難」。

   さらに続けて、法令で定めないまでも「分配手続き等の具体化に向けた検討を行い、あらかじめ、その結果を明らかにしておくことが望ましい」とも指摘している。この指摘はまだ実現していない模様だ。

   「宇宙法システム」などの著書がある立命館大学の龍澤邦彦教授に話をきくと、人工衛星落下物による人的被害について「油断は禁物だ」と警鐘を鳴らした。

   「人工衛星落下物に伴うけが人など人的被害は、過去に報告されていない」と報じられることが多い。しかし、未確認情報ながら、1970年代ごろに米国の人工衛星破片が海上で外国船舶にあたり人的被害も出たが、すみやかに当局が補償を済ませ表沙汰にならなかった、と研究者の間で指摘されている事例などがあるそうだ。

   政府は2011年9月30日、内閣府に宇宙政策の司令塔機能などを担当する体制を構築する法案を準備することを閣議決定した。次期通常国会への提出をめざす。補償対応問題も置き去りにされず、「宇宙政策」として議論されるのだろうか。

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