2024年 4月 25日 (木)

生徒15人が証言した「自殺の練習」強要 事実なら「自殺教唆罪」に当たる重大犯罪

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「ここまできたら立派な犯罪だろ、イジメなんて言葉が軽すぎる」

   原告サイドの石川賢治弁護士によれば、自殺の練習を強いていたとアンケートで証言した生徒が15人いて、そこには「何回も自殺の練習をさせられていた」「自殺のやり方を練習するように言われていた」「昼休みに毎回練習をさせられていた」などと書かれていたという。ただし、高いところに登らせて飛び降りるように指示したとか、ロープで首を絞めるための縛り方を教えていたなどの具体的な記載はなかったという。

   「自殺の練習」があったというニュースにネットでは、

「練習ってどうやるんだよ?」
「ここまできたら立派な犯罪だろ、イジメなんて言葉が軽すぎる」
「イジメというより、殺人だろうよこれは」

などと騒然となっている。

   石川弁護士によれば、いじめで自殺の練習が行われたなどということは前代未聞の出来事で、これが事実とすれば、自殺をするように仕向ける「自殺教唆」であり、6ヵ月以上7年以下の実刑になる場合も考えられるという。

「市はいじめがあったとは認めていますが、いじめと自殺に関連性があったか分からない、と主張しています。しかし、今回の自殺の練習があったというアンケートは、原告側に有利に働くことは間違いありません」

と石川弁護士は話している。第二回口頭弁論は12年7月17日に行われる。

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