2024年 4月 30日 (火)

相続税ビジネス、来年の増税控えて活況! 税理士は値下げ、銀行や不動産会社も「顧客」開拓に躍起

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   2014年4月の消費増税を前に国内消費が駆け込み需要に沸くなか、15年1月の相続税の増税をにらんだビジネスが活発化している。

   いままで相続税の対象となる家庭は全体のわずか4%程度とされるが、2015年の相続税の増税では基礎控除額が減ることによって相続税の対象となる家庭が増えるとみられている。対象拡大で「商機到来」というわけだ。

相続税手続き、税理士事務所では「30万円ではやっていられない」

   相続税は、相続財産から税がかからない基礎控除を引いた分に対してかかる。その基礎控除は現行「5000万円プラス法定相続人1人あたり1000万円」だが、2015年1月からは「3000万円プラス法定相続人1人あたり600万円」に、4割縮小される。

   課税財産額に応じた税率も引き上げられる。税率の段階は6段階から8段階に変更され、最高税率は現行の50%(課税財産額3億円超の場合)から55%(同6億円超)になる。

   これにより15年以降は、これまでは「相続税など、関係ない」と思っていた人が対象になったり、納税額が増えたりするかもしれない。

   相続税の課税比率(死亡者に対する課税件数の割合)は現在、全国平均で4%程度だが、東京都内では15年以降、30%まで上昇するとの見方もある。

   そうしたことから、税理士などへの相続税に関する相談・問い合わせが増えている。ある税理士事務所は、「東京都内に住む人が不安になって費用などについて問い合わせてきたり、商店主などが事業継承の相談とともに持ち込んできたりします」と話す。

   2014年3月10日付の日本経済新聞は、都市部の税理士法人が相続税手続きの料金引き下げに動いている、と報じた。地価の高い東京や大阪など都市部で、課税や申告の対象者が広がることを見越した動きとみられる。

   相続財産の評価や納税手続きをセットにした割安プランで、基本料金は30万円前後が主流になりつつあるという。

   税理士の相続手続きは、一般的には相続財産額の1%とされる。課税対象者が増えることは、たしかに商機ではあるが、「かつては1%を徴収できたが、最近は0.7%もとれればいいほう。分業化している税理士法人なら薄利多売でもいいのだろうが、(個人事務所では)なにからなにまでやるので、正直30万円ではやっていられない」(前出の税理士事務所)と、困惑ぎみだ。

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