2024年 5月 3日 (金)

ユニクロ柳井会長からの5000万に贈与税 錦織圭、特別ボーナスの手取りはいくらか

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贈与税は一方が日本に居住していれば課税対象になる

   錦織さんは日本国籍だが、練習拠点をアメリカに移しており、現住所はフロリダ州だ。しかし、贈与税は一方が日本に居住していれば課税対象になる。日本企業であるファーストリテイリングから支払われる5000万円も同様に課税対象になる。

   錦織さんに支払われる1億円にはいくら課税されるのか。ファーストリテイリングからの5000万円は所得税の最高税率に復興税を加えた40.84%が課せられて2042万円、柳井会長からの5000万円は贈与税2220万円がそれぞれ課税される。錦織さんの手元に残るのは5738万円という計算だ。ただ、必要経費や米国の税法もあり、この通りになるかは微妙なところもある。

   もちろん日本に住んでいないからといって、申告を忘れた場合は申告漏れとなってしまう。

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