2024年 4月 27日 (土)

テレビ映像ではなぜ車のナンバーにぼかしが入っているのか

来店不要なのでコロナ禍でも安心!顧客満足度1位のサービスとは?

   交流サイト(SNS)やブログに公開した写真に自家用車が写り込んでいた場合、こんな不安が頭をよぎったことはないだろうか。

「車のナンバーを見て、誰かが悪用するかもしれない」。

   テレビの映像やネット上の画像では、ナンバープレートにぼかしをいれて数字が判別できないようにする場合がある。では実際に、車のナンバーだけで所有者を特定することは可能なのか。

「自動車登録番号」と「車台番号」の両方が必要

車のナンバーが写るとつい神経質に...
車のナンバーが写るとつい神経質に...

   道路運送車両法第22条は、誰でも国土交通大臣に対して、登録事項その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を証明した書面(登録事項等証明書)の交付を請求できると規定している。自動車の所有権の公証等が主な目的だ。最寄りの運輸支局か自動車検査登録事務所に出向いて、登録事項等証明書の交付請求ができる。オンラインでも、自動車のナンバーや型式、所有者名、住所といった登録情報の提供が受けられる。

   だが無条件で請求できるわけではない。近年はこの交付制度で得た情報を自動車窃盗など犯罪に悪用するケースがあり、また個人情報保護対策の観点から、請求者の本人確認を徹底している。申請者は、運転免許証をはじめ氏名や住所が確認できる証明書の提示が求められ、請求理由も示さねばならない。理由に正当性が認められなければ、請求は拒否される。

   もうひとつ、重要な条件がある。申請書に「自動車登録番号」と「車台番号」の両方を記載しなければならないのだ。前者は、いわゆるナンバープレートに記載されている番号。一方、後者は車両の識別番号を指し、車によって場所は違うがエンジンルームや車内に打刻されている。車検証にも記載がある。車のナンバーの情報は、第三者が入手しようと思えばそれほど難しくないだろう。テレビでたまたま見た車の映像や、インターネット上に公開された写真が情報源となり得る。だが車台番号は、特定の車の中を調べるか車検証を手に入れるかしなければ、原則的には分からない。

   国交省自動車局に念のため確認すると、「ナンバープレートの番号だけでは、登録事項等証明書の交付請求はできません」と回答した。車台番号を知り得るのは、原則的に車の所有者やその家族など狭い範囲の人間関係に限定されることから、請求時にこれを求めることで登録情報の悪用防止を図るのだという。

姉妹サイト

注目情報

PR
追悼
J-CASTニュースをフォローして
最新情報をチェック
電子書籍 フジ三太郎とサトウサンペイ 好評発売中