2024年 4月 30日 (火)

「私設秘書には残業代払わない」 維新議員発言は「ブラック」か「よい問題提起」か

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議員秘書は「時間ではなく仕事内容」で決める

   委員会翌日の3月26日、足立議員は毎日新聞の取材に「残業代不払いを奨励する意図は毛頭ない」と釈明した。また自身のフェイスブックを更新し、元秘書への不払いについては「そもそも違法ではないとの認識」で発言したと説明。元秘書が「議員の政治活動と一体不可分であって厳格な労働時間管理になじまない職務に従事していたものであり、労働基準法41条2号に『管理監督者』と並んで規定されている『機密の事務を取り扱う者』に該当すると認識している」という。

   東京労働局が公開している「管理監督者」の説明資料には、「機密の事務を取り扱う者については、労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用しない」との労基法上の定めに言及しており、さらに「機密の事務を取り扱う者」の例として「経営者に随伴したり代理として行動・対応をする秘書」を挙げている。議員秘書がこれに該当すれば、足立議員の主張はうなずける。一方で小倉総合法律事務所のウェブサイトでは、「東京地方裁判所平成16年3月29日判決は、単に秘書としての業務を行っているだけでは『機密の事務を取り扱う者』とは言えないと判示し、その範囲をかなり厳格に解しています」と解説している。そのうえで、「一般的にイメージされる秘書が全て残業代支給の対象外になると考えるのは誤りでしょう」ともしている。

   では、議員に「24時間態勢」を求められる秘書はどのような賃金体系が考えられるだろうか。前出の城氏は、「秘書一人に払える予算は同じなので、時間ではなく仕事内容で決め、その中で出退勤時間は本人の裁量を認めるなど、柔軟なワークスタイルを認めた方が良い」と話し、「無理やり残業代を払わせようとすればその分、本人の給料が下げられるだけ」と付け加えた。

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