2024年 4月 19日 (金)

マイナンバー情報あるパソコン「修理できません」 メーカーがびびる法律の条文

「確認書」を書かされることも・・・

   こうした情報に、インターネットには、

「不便になっててワロタ」
「正しい対応なのはわかってるけど、なんだか面倒くせぇなあ~」
「消せばいいのかもしれないけど。なんだかやり過ぎのような気がする」
「マイナンバーが保存されていないことの確認書みたいなやつ、書かされることある」

と、「行き過ぎ」の声や「仕方ない」の声が交錯する。

   さらには、

「結局、こんな制度つくるから迷惑を被る。なんの役にも立たんし、責任押し付けてメリット少ないなんざぁ愚の骨頂だ」
「マイナンバー制度がはじまったらカード1枚で便利になるとか、言ってたよな。官僚はこの状況を説明してほしいわ」

と、マイナンバー制度そのものへの批判の声もある。

   とはいえ、マイナンバー情報が流出すると、事業者や個人(公務員を除く)が対象になる罰則は、軽くても「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」、重い場合には「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられる。

   12ケタの番号は原則として生涯変更できないため、情報が流出してしまうとやり直しが利かないことがある。

   修理規定について、富士通は「マイナンバー法には『番号を不正に取得してはならない』とあり、(修理規定は)当社のスタンスを示したものです」と話す。

   基本的に、ユーザーから故障したパソコンが送られてくると、「マイナンバーに限らず、データが残っていれば起動を確認した際にわかります。その際にデータの消し忘れがあれば、ユーザーに消去してよいか、承諾を得るために直接お電話して確認しています。また、起動しない場合はハードディスクを交換する必要がありますから、そのときは通常のリサイクルプロセスと同じようにデータを消します。いずれにしても、データの内容については確認のしようがないんです」と説明。「パソコンを故障したまま戻すようなことは、電話での確認時にユーザーからの申告がない限り、ありません」と言い切る。

   実際にマイナンバーが導入されたこの約半年に、故障したパソコンを修理せずに戻した実績は「ない」という。

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