2024年 5月 19日 (日)

「小顔になります」は根拠なしと消費者庁 美容整体やクリニック9事業者に改善命令

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   消費者庁は2016年6月30日、小顔になる効果があると表示してサービスを提供していた事業者に対し、その表示どおりの効果を裏付ける根拠がないとして、改善命令を出した。

   対象は全国9つの美容整体やクリニック。ウェブサイトに「顔の骨格のゆがみを取り除き、内側へ整えます」「骨格から小顔を造る」「1回終了 小顔になる為に、通い続ける必要はありません」と、サービスを受けることで小顔になったり、小顔効果が持続したりするかのように表示していた。しかし、消費者庁がその表示を裏付ける根拠を示すよう事業者に求め、提出された資料を精査したところ、表示どおりの効果があるとは認められなかった。

   同庁は、実際のサービスより著しく優良であると示すものだとし、景品表示法に違反する「優良誤認」に当たると判断。9事業者に対し、景表法違反である旨を客に周知するとともに、再発防止策を講じるよう命じた。

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