2024年 4月 18日 (木)

山里亮太、憲法を考える(3) AIに選別される日

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J-CASTニュース名誉編集長の山里亮太(南海キャンディーズ)
J-CASTニュース名誉編集長の山里亮太(南海キャンディーズ)

   憲法について取材をすすめるJ-CASTニュース名誉編集長の山里亮太(南海キャンディーズ)。これまで、憲法の考え方や第9条の見方、万が一「冤罪」で捕まったときの対応などを聞いてきました。

   今回は、今話題になりつつある「AI」と人権についてです。

   お話を聞くのは、憲法学者の戸松秀典先生です。

買い物データが就職に影響?

山里: 今、AIがいろんなところに入ってきていますよね。同時にAIと人権の問題も浮き彫りになりつつあります。(編注:AIの予測に基づく個人の分類や仕分け、社会的排除は13条の「個人の尊重」にあたらないのかという問題。また一方で、AIにも知的存在としての敬意を払い、何らかの権利を与えるべきだという意見もある)
日本ではどんな状況なんですか?

憲法学者の戸松秀典氏
憲法学者の戸松秀典氏

戸松: EUではロボット法という法律ができて、個人の利益や権利を、ロボットによって侵害されることがないような法制度を作っています。しかし、日本は、国会議員の中でロボット法の必要性を大きく掲げる人はいない状況です。私の周りの憲法学者でも、AIによる個人の利益や権利の侵害について専門で研究している人はまだ少ないようです。私も、ごく最近、強い関心を抱いて注目しているところです。
憲法の視点でAIを見ると、肝心なことは憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。(以下略)」に関係してきます。この個人として尊重されというのは、すごいAI、すなわち優秀なロボットが登場すると、個人がロボットのいうままになってしまうから、「個人を尊重するロボットの使い方をしなくてはならない」という趣旨の法制度を作らなくてはいけないということになります。

山里: たしかに13条ができた時にはAIなんていうのが出てくるなんて全く想像がつかないですもんね。

戸松: そうですね。個人は尊重されるべきで、人格は侵害されないようにという憲法のうたう基本価値のもとに議論をして、法制度を作ることは必要なのですよ。つまり、個人の尊重、個人を害するようなこと(人権侵害)を防がなければいけません。もっと簡単に言えば、AIが膨大な個人情報を分析して、その結果から導かれた人間らしさを損なうような個人のプライバシーデータがあった場合に、そのデータを使って就職の選別をしてはならないとか。

山里: 就職の書類選考にAIが使われている、というニュースもありました。

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