お笑いコンビ「スリムクラブ」の内間政成さんが2026年6月23日にXに投稿したエピソードの反響が広がっている。飲食店で食事をしていたところハヤシライスを勧められたので食べたら、その分も「お会計に入っていた」というエピソードだ。投稿をきっかけに、同様の体験談が相次いで寄せられている。店員から有料か無料かを伝えられずに商品やサービスを勧められ、あるいは提供されて食べた(サービスを受けた)場合、料金を請求されることに法的な問題はないのか。弁護士に聞いた。「ハヤシライスも食べるかい?」...エピソードに「あるある」の声内間さんは23日、次のようなエピソードを投稿した。「ランチでカレーを注文したら、大将が、『兄ちゃん、少しだけだけど、ハヤシライスも食べるかい?』と言うので、有難くいただいたら、お会計に入っていた」これに、同様の体験をしたことがあるといった声が相次いだ。「食べな」と机に頼んでいない料理が置かれサービスかと思ったら料金を取られていた、美容院や動物病院でも「〇〇(トリートメントや爪切りなど)しますね」と言われ了承したところ会計にはその分追加されていた、といった体験談が相次いで寄せられている。こうした、有料か無料かを言わず値段も示さずに商品やサービスを勧め、会計時にその代金を含めることは、法的な問題となり得るのだろうか。弁護士法人ユア・エースの正木絢生代表弁護士は、内間さんが投稿した体験談の場合については、「お店が会計時に代金を含めることは何ら問題なく、むしろ商売であれば当然といえます」と見解を示した。「お店の商品の提供を受ければ代金を支払うもの」正木弁護士は、商法512条の「商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる」という規定を挙げ、「これは、民法に従う普通の個人間の出来事であれば、お金を支払う約束をしないと代金を請求できないけれど、商法に従う商売人は、その商売のことをすればお金の話をしていなくても代金を請求できるという話です」と説明した。机に注文していない料理が運ばれてきた場合や、皿に追加の商品が加えられた場合でも、一口でも食べてしまえば代金の支払い義務が発生するという。一方で、「注文していない商品が出された時点で『これ、注文してません』と指摘して商品を下げてもらえば、代金を払う必要はありません」とする。机に注文していない料理が置かれっぱなしの状態でお会計をすると、たとえ「注文していない」、「食べてない」とお店と交渉をしても、内間さんの体験談の場合と同じく、代金の支払い義務が発生する可能性が高いとした。正木弁護士は、「お客さんは、お店が勧めてきたものでも、お店の商品の提供を受ければ代金を支払うものだと思ってください」と指摘した。お店は「お店の商品を無料で提供するような商売をしない」内間さんの体験談のような勧め方は客からすると、店員に指摘しづらい心理的状況もあるだろう。内間さんの投稿には、「あるある」という声とともに、「新手の押し売りかと思った」「おいくらになるけどいい?って事前に言って貰ったら納得するのに...」など、モヤモヤを訴える声も上がっている。こうしたケースに遭遇した場合、正木弁護士は、「お店に勧められたときに、『おいくらですか。』と尋ねるのが良いと思います」とアドバイスする。「ここで知って欲しいのは、お店を続けるためには、お店の商品を無料で提供するような商売をしないということです。商売人であればみんな意識していることです」一方で、「もちろん例外もあり、テレビなどでもよくありますが、どこにも書いていないけどライスなどを無料でおかわりさせているお店もちらほらあります」。また、気を付けるべき点についても、次のように説明した。「そして気をつけていただきたいのは、支払う必要があるのは代金が適正なときです。とんでもない高額だったときは『ぼったくり』の可能性もありますから、支払いを拒否できる可能性もあります」
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