シャインマスカット苗をネット出品、男を検挙 警視庁「許可なく販売された種苗が海外へ流出した事例も」

   警視庁生活安全部の公式Xアカウントが2026年10月21日、果物の苗をインターネット上に出品して販売した男を「種苗法違反」で検挙したことを報告した。

  • ネットにシャインマスカットの苗を出品するのはご法度だ(写真はイメージ、今回の事案のものではありません)
    ネットにシャインマスカットの苗を出品するのはご法度だ(写真はイメージ、今回の事案のものではありません)
  • 果物の苗のネット出品は「絶対にやめましょう」と警視庁
    果物の苗のネット出品は「絶対にやめましょう」と警視庁
  • ネットにシャインマスカットの苗を出品するのはご法度だ(写真はイメージ、今回の事案のものではありません)
  • 果物の苗のネット出品は「絶対にやめましょう」と警視庁

「苦労して開発された品種は日本の財産です」

   警視庁生活安全部は21日、「インターネット上にブドウ品種『シャインマスカット』の苗を出品した男と、イチゴ品種『桃薫』(とうくん)の苗を出品して販売した男をそれぞれ種苗法違反で検挙しました」と報告した。

   「許可なく販売された種苗が海外へ流出した事例もあります」と説明し、

「絶対にやめましょう。苦労して開発された品種は日本の財産です」

と呼びかけた。

故意の育成者権侵害は「10年以下の拘禁刑」の可能性も

   農林水産省の公式Xアカウントもこの投稿を引用し、「ご注意ください 登録品種の種苗を、育成者権者からの許諾を得ずに増殖・販売する行為は、育成者権の侵害に当たります」と注意喚起した。

   「本日、インターネット上で登録品種の種苗を無断で販売したなどとして、種苗法違反の疑いで書類送致された事案が公表されました」とした上で、種苗法の詳細を説明するページを紹介している。

   農林水産省が公開した「そのタネ、ほんとに大丈夫?~育成者権侵害について~」と題したページによると、「故意に育成者権を侵害した場合には、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます」という。さらに、育成者権者から育成者権者から損害賠償や侵害物の廃棄など、民事上の請求を受ける可能性もあると説明している。

   また、無断で増殖した種苗等を購入した場合、違法な商品だと知らなかったとしても、利用によって損害賠償請求の対象となる可能性があるという。

   同省は、「シャインマスカット」や「ナガノパープル」の苗木を無断で増殖した人物が、フリマサイトでの出品によって刑罰が科された事例も紹介している。フリマサイトなどで販売されている苗には、無断増殖されたものが含まれる可能性があるほか、病害虫が広がるリスクもあるとして、正規の種苗販売店で購入することが望ましいと説明している。

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