2024年 5月 9日 (木)

災害時は悪質商法に注意して 屋根修理の高額請求、募金を求める不審な電話

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公的機関が電話で義援金を求めることはない

   国民生活センターは、修理工事等の契約は慎重にするよう注意を呼び掛けている。さらに、たとえ契約を迫られたとしても、その場ですぐに決めないこと。もし契約を交わしてしまった後でも、契約書面を受け取ってから8日以内であれば無条件に契約の解除が認められる「クーリングオフ」ができる場合があるため、焦らずに確認しよう。

   寄付金や義援金をうたう不審な電話がかかってきた際にはすぐに切り、来訪の申し出があっても断る。さらに、対面で寄付を要求されても、決して支払わないように気を付けよう。国民生活センターは、公的機関が電話などで義援金を求めることはない、としている。

   なお、対応に困った際は、ためらわずに全国の消費生活センター等の相談窓口に相談すると良い。

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