2024年 4月 27日 (土)

コロナ感染で自宅療養、仕事できず後遺症も 「保険金」は受け取れるか

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   新型コロナウイルスでは、自宅療養を強いられることが少なくない。そもそも医療体制のひっ迫で、医療機関の診察を受けるまでが一苦労だ。

   2021年2月8日の朝日新聞には、医者に診てもらえないまま、自宅療養を強いられた女性の話が出ていた。保健所の電話は3日間かけてもつながらない。総合病院では検査を断られる。かかりつけ医からは「発熱した人は診ない」と言われた。結局、何の診断も受けることができなかった。のちに、仕事に復帰できたが、休みがちなのでクビになり、いまも「だるさ」などの後遺症が残るという。

  • 保険金が出るのは、あくまで「医者の関与」が前提のようだ
    保険金が出るのは、あくまで「医者の関与」が前提のようだ
  • 保険金が出るのは、あくまで「医者の関与」が前提のようだ

他人ごとではない「自宅療養」

   この女性は極端な例かもしれないが、今や「自宅療養」は他人ごとではない。そのとき民間の「生命保険金」はどうなるのか。

   この問題では日経新聞がいち早く、2020年4月14日に「新型コロナで自宅待機 保険金はもらえる?」という記事を公開。「症状も強くなく、極端に言えば家で寝ていることしかできない場合はどうなるのか?」と素朴な疑問を投げかけている。保険会社の回答は、「医療機関の証明があれば入院給付金をお支払いします」(明治安田生命)。

   生命保険文化センターのサイトによると、「『医師の指示により、臨時施設(軽症者を治療するホテルなど)または自宅で療養した場合、その療養期間についても入院給付金を受け取れる』としている生命保険会社が多くなっています」(20年9月時点の情報)。

   「メットライフ生命」のサイトには「オンライン診療や電話診療は、通院給付金の支払対象となりますか」という質問も掲載されている。答えは、「はい。医療機関への通院に代えて自宅等における、医師によるオンライン診療および電話診療についても、すべての通院関係の保障における通院としてお取り扱いし、通院給付金のお支払い対象とします」。

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