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東日本ハウスに課徴金 「投資家保護」と金融庁

2006/12/ 7      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!    

金融庁は2006年12月6日、東日本ハウスに対して、有価証券報告書の虚偽記載があったとして証券取引法違反による課徴金200万円の納付を命令した。虚偽記載によるこの制度の適用は初めて。同庁によると、同社は06年1月に関東財務局に提出した有価証券報告書の05年10月期連結純資産で34億円を38億円と、また連結経常利益で15億円を22億円と、それぞれ過大に記載していた。

企業の情報開示をめぐっては昨秋、西武鉄道カネボウの虚偽記載事件があったが、これらは社会的な影響もあって刑事罰として扱っていた。東日本ハウスの場合はこれら2社より社会的影響は小さいが、J-CASTニュースの取材に同庁総務企画局は「投資家や市場の信頼を裏切る行為には厳しい対応が必要で、課徴金の適用はそのためだ」と説明した。課徴金制度の適用は11件目だが、東日本ハウス以外の10件はインサイダー取引だった。

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