2024年 4月 19日 (金)

「生活保護受給者に自家用車を」 日弁連意見書に批判、疑問相次ぐ

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   生活保護受給者の自家用車保有を生活必需品として認めるよう厚労省に求める日弁連の意見書に、批判や疑問が相次いでいる。何かと不便な地方では買い物などにも必要というのだが、自転車やバイクじゃダメなのか、などと反発が強いのだ。

   現在の生活保護制度では、原則として受給者が自家用車を持つことはできない。持てるのは、公共交通機関が少ない地域に住む障害者らが通勤や通院で使う場合などに限られている。

「交通不便な地方では、買い物などにも必要」

   ところが、日弁連は2010年5月14日、車は8割の世帯に普及するなど生活必需品となっているとして、冷蔵庫やテレビ、エアコンなどと同様に保有を認めるよう求める意見書を厚労省に提出した。

   それによると、特に地方では、公共交通機関が不採算を理由に年々縮小しており、車がないと通勤が困難で、就職活動にも不利になっている。また、郊外型店舗が増えて、従来の商店街がシャッター通り化しており、生活費を節約するためにも、郊外の店で食料品や日用品を買わなければならないという。さらに、都市部でも、中心部でなければ、電車やバスの本数も少ないなどとした。

   意見書では、こうしたことは、受給者の最低生活保障や自立助長に結びついておらず、「生存権保障に欠ける」と指摘。生活保護法の目的に反するばかりでなく、「不当に移動の自由を制限する」と主張している。

   もっとも、高価な車を認めているわけではなく、処分価値が小さい車ならいいという。具体的には、岐阜県のように、最低生活費の6か月分がいいのではないか、と提言した。例えば、生活保護受給者が多い大阪市なら、1か月の最低生活費が約12万円となるので、車の購入にかけていい額は、単身者で約72万円の計算になるというのだ。

   また、意見書では、車の維持費について保護費をやりくりするのは受給者の自由だとし、任意保険料については、年金や児童扶養手当などの収入から必要経費として控除することを求めている。

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