2024年 3月 28日 (木)

アフリカで金や原油採掘? 社債発行の会社に異例の「警告書」

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   消費者庁は、アフリカで金や原油の採掘事業などを行っていると投資を呼びかけ、高齢者に多額の社債を販売しているワールド・リソースコミュニケーションに対して、消費者安全法に基づき、初めて社名の公表に踏み切った。消費者に、この会社の勧誘に応じないよう注意を呼びかけた。

   金融庁も2010年10月29日に「警告書」を同社に出した。ワールド社への苦情は、国民生活センターへも多く寄せられていて、3月に「商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者―アフリカントラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで―」と、社名を公表していた。

「大使館業務を行っている」と勧誘

消費者庁と金融庁が初の「警告」(写真はワールド社のHP)
消費者庁と金融庁が初の「警告」(写真はワールド社のHP)

   消費者庁によると、全国の消費者生活センターに寄せられた相談件数は9月末時点で985件、社債購入金額は37億円以上に上った。相談者の8割が60歳以上の高齢者だった。

   ワールド社は、「アフリカントラスト」「アフリカンパートナー」と存在しない会社の社債を販売していた。「ガーナ共和国で金やダイヤモンド、原油の採掘権をもっている」などと説明し、パンフレットには「シエラレオネ共和国の大使館業務を行っている」と記載。さらには「元本保証」「定期預金と同じ感覚」などと、勧誘していた。

   投資契約の解除や返金を求めても応じず、反対に「消費者センターへの相談を取り下げろ」といった電話がかかるなど、消費者を悩ませていた。

   ガーナ共和国の採掘権の話はウソの可能性があり、またシエラレオネの大使館業務については明らかに事実と異なっている。また、社債の募集には金融庁への届出が必要だがそれも無届なうえ、存在しない会社の社債を販売していた。さらに、「元本保証」して勧誘したり、クーリングオフに応じなかったりといった勧誘・販売行為は金融商品取引法に抵触する恐れがある。

   消費者庁の「注意喚起」は消費者安全法第15条に基づく発動で、今回が初めて。消費者への注意喚起が徹底されるよう、今後は各都道府県もワールド社の活動に目を光らせるので、行政処分とほぼ同じ効果があるといってよく、制裁的な意味合いが濃い。

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