2024年 4月 19日 (金)

「宅配便で信書ダメ」にヤマトが苦慮 そもそも郵便法がおかしいのでは

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   書類などの荷物を運ぶ宅配のメール便は、手紙などの信書を送ることは禁じられている。そのサービスを手がけるヤマト運輸が、郵便法違反事件をきっかけに、信書でないことの確認を強化すると告知して、波紋が広がっている。そもそも郵便法がおかしいのではとの声が強いからだ。

   告知は、ヤマト運輸のホームページ上で2011年9月1日にあった。

ヤマト運輸は再発防止策として確認を強化

サイト告知が波紋
サイト告知が波紋

   「信書に関する重要なお知らせ」とあり、それによると、クロネコヤマトで知られるメール便について、今後は荷物を引き受けるときに、信書が入っていないか内容物を口頭で確認する。また、これまで出荷票は、信書が入っていないかチェックの印を入れてもらうだけだったが、仕様を変えて、内容物が信書ではないと署名、または記名捺印してもらうことにしている。

   きっかけは、ヤマト運輸などが郵便法違反に問われたことだった。

   報道によると、埼玉県の30代女性職員が2009年6月、信書に当たる狩猟免許の更新案内をヤマト運輸のメール便で県内の男性に送り、案内を受け取った男性が県警に告発した。県警は、県と職員、ヤマト運輸と従業員2人について、郵便法違反の疑いがあるとして、11年3月16日付で書類送検。その後、さいたま地検はこの月31日付で起訴猶予処分にしている。

   ヤマト運輸では、コンプライアンスの観点から、再発防止策として確認を強化することにしたと説明している。

   これに対し、ネット上では、こうした確認強化をしなければならないことに疑問が相次いでいる。告知サイトは、はてなブックマークが500以上も付いており、「郵便法により禁じられている事自体がおかしいだろう」「郵政民営化はどこへ」「この国は『何を守っている』のだ?!」といったコメントが支持を集めている。

   そもそも、何が信書に当たるのかが分かりにくいようだ。

郵便よりもメール便の方が何かと便利

   郵便法によると、信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とされている。その具体例として、郵便事業会社のサイトでは、書状や請求書などは信書とされ、書籍やカタログなどがそうでないとされている。

   しかし、総務省の郵便課によると、請求書が信書とされるのは単体で送る場合で、荷物に入れるのはよいという。サイトの説明だけでは分からない場合もあるのは、事実のようだ。書類送検された埼玉県職員でさえ、狩猟免許の更新案内について、「信書に該当するとは知らなかった」と話していたほどだ。

   信書を送るのに、郵便よりもメール便の方が便利なこともあるらしい。

   埼玉県の人事課では、「郵便だと時間がかかりますが、メール便だとお願いすればすぐに発送できる状況にありました。書類の送付期限が迫っていたので、利用してしまったわけです」と話す。また、郵便の場合、県内・県外や県内の地区ごとに分けて出す必要があったが、メール便なら、一括で送ってくれたことも助かったという。

   郵便法違反事件では、埼玉県とは別の団体や職員も書類送検され、このケースも起訴猶予処分になっている。その団体の関係者は、「以降は違反にならないか注意していますが、業者への政治的圧力や規制が背景にあるのではないか」と指摘する。

   ヤマト運輸も、メール便の確認強化を決めたものの、困惑しているようだ。広報担当者は、「お客さまに迷惑をかけないよう法令を遵守していきますが、信書でないか1つ1つ見極めるのが大変になると思います。また、お客さまに確認に手間をかけさせてしまうのも、大変心苦しい限りです」と漏らす。

   総務省の郵便課には、告知以来、何が信書になるのかなどと、問い合わせが殺到して電話がつながりにくくなっている。担当者は、「分かりづらいということですので、今後はホームページの説明などを改良していくことを検討しています」と話している。

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