2024年 3月 19日 (火)

「小保方氏の学位を取り消すと、他に100件も?」 早大調査委の「甘い」報告書、専門家から批判相次ぐ

   理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが2011年に早稲田大学に提出した論文について、早大の調査委員会は2014年7月17日に報告書を公表した。論文には計26か所の問題点があり、うち6か所を不正と認定しているが、早大の規定上「博士号の取り消し要件には該当しない」という。

   この結論に対し、研究者や専門家らからは批判や疑問の声が多々あがっている。

「誤って草稿を製本・提出した」主張を認める

早稲田大学は17日、調査委員会の報告書を公式サイト上で公表した
早稲田大学は17日、調査委員会の報告書を公式サイト上で公表した

   報告書によると、小保方氏の論文には文章の盗用など著作権侵害が11か所あったほか、意味不明な記載が2か所、論旨不明瞭な記載が5か所、別の論文の記載内容との不整合が5か所、形式上の不備が3か所あった。

   調査委は「論文の信頼性および妥当性は著しく低く、審査体制に重大な欠陥、不備がなければ、博士学位が授与されることは到底考えられなかった」と評した。

   小保方氏は、この博士論文は誤って草稿を製本・提出したものだと主張し、今年5月に「当時完成版として提出しようと思っていたもの」として正式とされる論文を提出していたという。

   調査委は提出された「完成版」について、当時最終的に提出しようとしていたものと全く同一か認定するには証拠が足りないとしながらも、小保方氏の「誤って草稿を提出した」という主張を認め、著作権侵害の一部などは「過失」とした。

   その上で6か所について「不正」と認定したのだが、調査委が出した結論は「博士号の取り消し要件には該当しない」というものだった。

   早大の規定では、学位取り消しの要件は「不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき」としている。「不正の方法」に「過失」は含まれず、小保方氏の論文では不正と判断された6か所がこれに該当するという。

   しかし調査委は、これらの部分について「学位授与へ一定の影響を与えているものの、重要な影響を与えたとはいえない」として、小保方氏の論文にある不正と学位授与の間に「因果関係はない」との判断を下した。

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