民間調査会社による「新型インフルエンザ」に対する企業の対応状況の調査結果が発表された。職場に感染者が出た場合の自宅待機や賃金支払いについて、どうすればよいか迷っている担当者の参考になるだろう。
労務行政研究所は2009年9月9日、「新型インフルエンザ」に対する企業の対応状況について調査結果を発表した。民間企業360社から回答を得た。これによると、従業員本人に感染が確認され「自宅待機」とさせた場合の賃金等の取り扱いについては、「賃金を通常どおり支払う(欠勤しても控除しない)」としている企業が最も多く33.1%だった。
次いで「賃金や休業手当等は支払わない」が22.2%、「賃金は支払わず、休業手当を支払う」が8.6%、「原則として年次有給休暇で対応」が5.0%となった。年休で対応せず、賃金も手当も支払われない場合、1週間休むと月の給与が4分の1程度減ることになる。
なお法律上は、保健所から正式に外出自粛等の要請があった場合には、会社は従業員に賃金や休業手当を支払わなくてもよいとされている。しかし、会社の独自基準で「自宅待機」とさせる場合には、少なくとも「休業手当(平均賃金の6割以上)」の支払いが必要な場合があると考えられる。
(続く)
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