2024年 4月 27日 (土)

京都・亀岡「運転少年は無保険」被害補償出ない可能性

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   京都・亀岡の「無免許居眠り事故」で、少年(18)が運転していた軽自動車は、同乗していた大学1年の男子学生(18)=無免許運転幇助容疑で逮捕=が知人から借りたことが分かった。持ち主の祖母は「貸して、貸してばかり言われて、(孫は)断っていたのに、あまりにも強要されたので貸した。その貸した人がまた違う人に貸していた。こっちが被害者みたいなものですよ」と話している。ただ、相手が無免許と知って貸したのなら「被害者」とは言えないだろう。そこらがまだ分からない。

事故後も携帯電話握って眺めていただけ

   小学生や保護者をひき殺した少年は車の運転はできても、同乗していた少年らも含めて肝心の事故を起こしたときの対応は全く無知だった。事故を目撃し救助にあたった近所の住民は、「少年たちはケガをした児童たちを救助するわけでもなく、携帯電話を持ってただ突っ立っていた」と呆れる。

   運転していた少年は自動車過失致死傷(上限は懲役7年)と無免許の道交法違反(上限は懲役1年)で24日(2012年4月)に送検された。これだとめいっぱいの量刑でも20代で社会に復帰できる。この日もやはり、番組コメンテーターから「こんなに軽くていいのか」と批判が相次いだ。

20代で社会に出てきて再犯のおそれ

   弁護士の住田裕子が犯人の少年らの今後の処分について次のように語った。

「刑法の大原則として、人にはうっかりミスがあり、特別の法律がない限り重い処罰はしないとなっている。今回の場合、過失犯で、運転技能に関しては事実上あったということ、たまたま居眠りしてしまった過失ということで、故意犯に準ずるとするのは難しい。
   ただ、一つ考えられるのは、居眠り運転はその時点では過失かもしれないが、いつ眠るかもしれないのに何十時間も運転し続けた。眠くなるのは当たり前で、そういう危ない状況になるのを認識しながら走り続けたところは故意犯としてぎりぎり入る可能性が出てきた」

   故意犯となれば「危険運転致死傷罪」に問われることになる。住田はさらにこうも語った。

「彼が20代で社会に出てきたとき運転免許は交付されませんから、社会の中で仕事ができないために再犯の怖れがある。今回、無免許で保険も入っていないだろうから、被害者に請求権はあっても、ない袖は振れないで損害賠償も出ないおそれがある。被害者はただただお気の毒だと思う」

   無免許、居眠りでこれだけの大惨事を引き起こし、最長でわずか8年の刑。しかも損害賠償もなしで被害者は「不運」で片づけられてしまう。日本の法律はもう少し社会通念を反映させてもいいように思う。

文   モンブラン
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