金融庁は、「ポケットバンク」のブランドを展開する消費者金融大手の三洋信販に対して、全店の業務停止を命令する方向で検討に入った。2006年12月13日付の読売新聞などが報じた。同社は「現時点では行政処分を受けた事実はない」と、同日のニュースリリースでコメントしている。
三洋信販が顧客から起こされた過払い裁判(利息返還請求訴訟)で、裁判所への提出書類を同社社員が改ざんしていたことが社内調査で06年8月判り、金融庁に報告していた。金融庁が検討している行政処分はこの事件に対するものとみられるが、消費者金融業界のなかには、「8月に報告を受けて、いまごろ処分を検討というのは遅すぎる」との指摘もある。