2024年 4月 19日 (金)

介護保険料安くする「奥の手」 同居親子に世帯分離が広がる?

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   引っ越しをしたら役所へ転入届を提出するように、世帯の構成が変わった場合も届け出なければならない。同じ家に一緒に住んでいた親子が、子の結婚を期に、同居は続けるが世帯を別々にする「世帯分離」もその一つだ。

   最近では、保険料を抑えるための手段として使われることがある。

住民税非課税世帯が減額対象に

   世帯分離は、文字通り住民票上の世帯を分けること。住民基本台帳法第25条の「世帯変更届」に定めがあり、同一住所内でも生活面で生計を別々にしている場合、各自治体に申請する。受理されるにあたっての細かな条件は、自治体によって異なるという。

   ネットの質問サイトには、「世帯分離を行うと、保険料などが減額されるという話を聞いた」という書き込みが見られる。これに当たると思われるのが、介護保険料の負担を減らす方法だ。

   東京・千代田区の場合、低所得者に対する介護保険料の減額措置がある。区役所によると、その前提条件として「住民税の非課税世帯であること」を挙げた。住民税は、前年中の所得などで課税、計算される。

   千代田区によると、65歳以上の保険料基準額は、年額5万400円。これが、世帯全員住民税非課税の場合、仮に公的年金の収入がある場合でも、課税年金収入額とそれ以外の所得金額の合計が80万円以下なら、介護保険料は年額2万100円と通常より安くなる計算だ。

   そこで、例えば退職して年金以外の収入のない両親と、仕事をもっていて給料を得ている子が同居している場合、それぞれを別の世帯として分離すれば、理論上は両親が支払う介護保険料が減額されることになる。両親2人分の保険料となれば、差額は年間約6万円と、無収入であれば決して小さくない金額だ。

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