2024年 5月 2日 (木)

被災地への寄付金は確定申告を 所得税、住民税が戻ってくる

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住民税の控除額は大きい

   住民税は、同様に2万8000円に所得税率(この男性の場合は10%)をかけた2800円が控除される。

   住民税は、さらに「ふるさと寄付金」の特例を生かすと大きく控除される。出身地やかかわりの深い地域などを応援したいと、自治体に寄付するのが「ふるさと寄付金」だ。

   今回の大震災にあたり、総務省は被災自治体への寄付のほか、日赤や共同募金会、新聞社の募金団体などを通じた募金も対象になり、証明書類も、例えば寄付者名を掲載した新聞記事でも一定の条件を満たしていれば認められる。

   この場合、住民税について、90%から所得税率分を引いた割合についてさらに控除される。前記の会社員の場合、所得税率が10%なら、「90-10%=80%」なので、「2万8000円×80%=2万2400円」が控除される結果、住民税分については「2800円+2万2400円=2万5200円」が、今年分の住民税から差し引かれることになる。

   所得税の2800円を合わせると「2800円+2万5200円=2万8000円計」が控除され、男性会社員の負担は2000円だけという計算だ。

   こうした計算はちょっと面倒だが、国税庁のホームページの「申告書作成コーナー」で所得や寄付額などを打ち込めば自動的に計算し、一番有利になる方法を教えてくれる。

   実際にはさまざま控除額の条件などによって変わり、満額が控除されるケースばかりではないが、「とりあえずは申告した方がいい」というのが多くの税務関係者のアドバイス。確定申告したことのない人も、「手続きが難しく、面倒だ」とあきらめず、とりあえず各地の税理士会などの相談窓口に聞いてみるとよさそうだ。

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