2024年 4月 25日 (木)

東電の「電気料金値上げ」難航 企業のPPS利用増えるが、「割高」の恐れも

   東京電力の電気料金が2012年4月から値上げされるのを前に、特定規模電気事業者(PPS=Power Producer and Supplier)を利用しようという企業や自治体などが増えている。

   そうしたなか、PPSとの契約が成立しなかった企業などが、東電と改めて契約を結ぶ場合には、今回の値上げ幅の平均17%を上回り、現行の電気料金よりも20%程度割高になるという。

「電気最終保障約款」を楯に、契約迫る?

電気料金の4月値上げに難航する東電(写真は、東電本社ビル)
電気料金の4月値上げに難航する東電(写真は、東電本社ビル)

   東電の値上げの対象となる契約電力が50キロワット以上の工場や事務所など約23万7000件のうち、値上げに合意した契約者は1万1050社(全体の4.7%)。契約更新日までは現行の電気料金が継続できるが、契約満了後の値上げに合意した契約者をあわせても約3万件(同13%)にしかならない。じつに87%が値上げを拒否していることになる。

   値上げに納得できずに料金が不払いとなった場合、東電には検針日翌日から50日で電力の供給をストップできるルールはあるが、「不払いだからといって、すぐに(電気を)止めるということはしません」と話す。

   ただ、「契約を更新していただけないと、契約がない状態になりますので、それは困ります。粘り強く交渉を続けていきます」と続ける。その交渉しだいで、東電は「PPSを紹介することもある」というのだ。

   あわせて、東電は「電気最終保障約款」を「楯」に、大口契約者がPPSとの契約が成立せずに再契約となった場合、この約款にそって電気料金を徴収する考えを示した。

   最終保障とは、大口契約者がどのPPSとも交渉が成立しなかった場合に、その契約者に対して最終的に電力会社が電気を融通することになる状態をいう。

   再契約となった場合には、今回の電気料金の値上げ幅の平均17%を上回り、20%程度割高になるというのだ。

   「最後のご判断は、契約者にしていただきます」と、東電は語る。

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