2024年 4月 26日 (金)

山下智久の器物損壊容疑は起訴されない? 共同通信やフジテレビが「書類送検」避ける

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立件可能かどうかが、ひとつの判断基準?

   共同通信社総務局の説明によると、「書類送付」と「書類送検」の手続きの内容は同じだが、立件可能かどうかが、ひとつの判断の分かれ目になるようだ。

「警察などは原則として捜査したすべての事件を、最終的に刑事処分を決める検察官に送りますが、このうち、逮捕せずに任意で捜査した場合、関係書類や証拠を、検察官に送る手続きを書類送検と呼んでいます。しかし、捜査したものの、罪にはならない(罪を問えない)、嫌疑が不十分と警察が判断し、そうした意見書などを付けて検察に書類を送る場合もあるわけで、その場合『書類送付』としています。書類送検と書類送付とは手続きとしては同じですが、『書類送検』と書くと犯罪性がありとの印象を与えるため、それと区別するため、『送付』という言葉を使っています」

   山下さんの容疑の内容自体は、著名人でなければ記事にならない程度の軽いものだとみられる。実際、日本テレビとフジテレビ以外の民放キー局3局、NHK、読売、毎日、日経は記事化を見送っている。

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