2024年 4月 26日 (金)

景品表示法に違反すると科される課徴金とは 罰金とはどこがどう違うのか

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   景品表示法(景表法)改正案が2014年11月19日の参院本会議で可決・成立した。実際に使っていない高級食材を使っているように装うなど不当な表示をして商品やサービスを売った企業に課徴金を科す制度を盛り込んだのが最大のポイントで、2016年春までに施行する見通しだ。

   ホテルや百貨店、レストランチェーンなどで13年秋以降、食材の虚偽表示問題が続発したのを受けたもので、衆院解散・総選挙で与野党対立が先鋭化する中でも消費者重視をアピールしたい各党間にこの問題での大きな対立はなく、全会一致での可決になった。

不当に利益を得た法人・個人から、その利益を没収する制度

   改正法により、消費者庁は、悪徳業者を摘発する新たな武器を手にしたことになる。ただ、実際の適用には制限があり、また実際にどの程度のことを違反とするかは曖昧な部分もあり、定着にはまだ時間が必要になりそうだ。

   課徴金は刑事罰の罰金と違い、行政府が法律に違反して不当に利益を得た法人・個人からその利益を没収する処分。金融商品取引法や独占禁止法などで導入されている。 今回の景表法に基づく課徴金制度は、同法違反の不当表示をして再発防止の措置命令(行政処分)を受けた事業者が対象になる。課徴金額は違反商品やサービスの最大3年分の売上額の3%。具体的には、実際よりも品質などを著しくよく見せる「優良誤認」と、実際より著しく値段を安く見せるなどの「有利誤認」の2類型の不当表示を基本的に対象とする。また、合理的な根拠なく「飲むだけでやせる」などと効果をうたった「不実証広告」も対象に含む。

課徴金額は「不当表示の売上額の3%」

   課徴金制度はそもそも、2009年9月に消費者庁が発足する前から議論されてきたテーマで、同庁発足以来の課題だった。正当な事業活動を委縮させるのを恐れる産業界の反対で実現しなかったが、14年も外食店での牛肉偽装が明らかになるなど違反が相次いだことから導入に漕ぎ着けた経緯がある。

   このため、今回決まった仕組みは、消費者サイドから見ると、業者に甘いと映る部分もある一方、業者側は企業活動を萎縮させないよう、配慮を求める。

   まず、「不当表示の売上額の3%」という課徴金額。過去の違反事例の利益率などから割り出したもので、有村治子消費者担当相は「不当表示を抑止する目的を達成するために必要な水準という観点から設定した。妥当だと考えている」と語る。

   また、処分件数が増えて行政側の対応が追いつかない事態を避けるため、実際に科されるのは、売上額5000万円(課徴金額150万円)以上に限る。これで実際に課徴金を課されるのは、措置命令を受けるケース(2013年度は45件)の半分以下にとどまる見通しだ。こうした点に、消費者団体からは「3%では低すぎる」「少額といえども免除は甘い」との批判が出る。

調査前に自主申告すれば課徴金半減

   一方、消費者庁の調査前に企業が違反を自主申告すれば課徴金を半減するほか、適切な手続きで消費者に返金すれば減額・免除する被害回復の仕組みも盛り込み、適切と認められた方法で返金した分は、課徴金の総額から差し引く。これは、過ちを犯した事業者に対し、自主的な返金に誘導する狙いで、「消費者の被害を早期に回復することをうながすという意味で評価できる」(日経10月25日社説)など、肯定的な受け止めが多い。

   評価が分かれるのは、不当表示をやめてから5年が経過している場合や、商品の仕入れ先などに表示の根拠を確認するなど「十分注意していた」場合は課徴金の対象とならないこと。「通常の商慣行に沿った対応をしていれば問題はないはずだ」(毎日11月4日社説)との指摘の一方、「どのような注意を払えばいいのか、戸惑う企業があるだろう」(読売11月4日社説)と疑問視する声も根強い。

   いずれにせよ、消費者庁は、何が違反になるのか、不当表示の具体的事例の周知に努め、分かりやすく説明する責任がある。

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