2024年 5月 3日 (金)

「機能性表示食品」第1号はサプリメント 「体への有効性」を具体的に記述

糖の吸収を抑える、腸の環境を整える富士フイルムのサプリ!

メーカー側の届出のみで表示が許可される

   消費者庁への届出が受理された37件を見ると、サプリメントが多い。機能性に関連する成分はイソフラボン、DHA、ビフィズス菌と今までも耳にしていたものが並ぶ。ただ新制度により、ビフィズス菌なら例えば「腸内フローラを良好にし、便通を改善する」というように、製品に含まれる成分が具体的に体にどう効果的かを明示できるのが従来と大きく変わった点だ。

   表示内容が具体的で分かりやすくなるのは、消費者にとってもメリットだ。半面、「国の審査がない」「メーカー側の届出のみで表示が許可される」ため、トクホに比べると機能性表示のハードルは下がったと言える。「安全性は大丈夫か」と疑問を投げかける消費者団体もある。

   6月11日付の毎日新聞朝刊では、制度の問題点を挙げた。メーカーは機能性の科学的根拠の届出を義務付けられているが、「当初は企業に厳しい要件と思われていたが、受理された商品の中には根拠の薄いものも見られるという」と指摘。消費者庁の公開情報は専門用語が多くて消費者にわかりづらく、また同庁が消費者向けの説明会を開いていない点も明らかにした。

   消費者庁は機能性表示食品の説明資料で、「たくさん摂取すれば、より多くの効果が期待できるというものではありません。過剰な摂取が健康に害を及ぼす場合もあります」と注意を促している。商品の購入と使用の際には、消費者側がこれまで以上に機能の特徴に敏感になる必要がある。

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