2024年 4月 28日 (日)

福島原発「白血病」作業員に労災認定の波紋 海外では「巨額訴訟への道開く」と大注目

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   厚生労働省は2015月10月20日、東京電力福島第1原発の事故後の作業に従事し、後に白血病を発病した元作業員の男性(41)に対して、労災を認定したと発表した。業務と発病との関係が否定できないというのがその理由だ。

   厚生労働省は、労災認定で「科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明されたものではない」とも説明しているが、すでに国外では「日本政府は福島原発に関連したがんの最初の事例を確認した」などとして大きな注目を集めている。

  • 男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)
    男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)
  • 男性は1年1か月にわたって福島第1原発で作業に携わった(2012年撮影、提供:東京電力)

福島第1原発で15.7ミリシーベルト

   厚労省の発表によると、男性は2011年11月~13年12月の間に1年6か月にわたって複数の原発で作業員として働き、そのうち12年10月~13年12月の期間で1年1か月にわたって福島第1原発で原子炉建屋を覆うカバーの取り付けなどに携わった。累積の被ばく線量は19.8ミリシーベルトで、そのうち第1原発で被ばくしたのは15.7ミリシーベルトだった。

   厚労省の発表では、

「がんに対する約100ミリシーベルト以下の低線量の被ばくの影響は他の要因に隠れてしまうほど小さく、健康リスクの明らかな増加を証明することは難しいと国際的に認知されている」

と、100ミリシーベルト以下の被ばくと、がんとの関連は証明が難しいとする従来の立場を「前置き」しながら、労災認定のプロセスについて

「労働者への補償の観点から、労災の認定基準を定め、これに合致すれば、医学検討会の協議を経たうえで、業務以外の要因が明らかでない限り、労災として認定することとしている」

と説明。この白血病の「認定基準」は1976年に定められ、(1)年に5ミリシーベルト以上の被ばく(2)被ばく開始後1年以上経過してから発症、という2つの条件を定めている。この男性が2条件を満たし、原発での作業以外の要因が見当たらないとして労災認定に至ったことになる。

労災認定でも、厚労省「科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明されたものではない」

   一方で厚労省は

「白血病の労災認定基準は、年間5ミリシーベルト以上の放射線被ばくをすれば発症するという境界を表すものではなく、労災認定されたことをもって、科学的に被ばくと健康影響の因果関係が証明されたものではない」

とも説明している。

   要するに、

   ――認定基準を満たし、原発作業以外の積極的な要因は見当たらないので労災認定したが、だからと言って被ばくと健康影響の因果関係が証明されたわけではない――

と言いたいようだが、分かりにくい説明だ。

   国外でもこの労災認定のニュースは大きく報じられている。特に、今後作業員の発病が増えるリスクを指摘するものが多い。AP通信は

「この男性の被ばく量は、広く知られている原発作業員の制限値を下回っていたため、今回の事例は、今後発生するがんの事例の警告になり得る」

と報じている。作業員の年間の被ばく限度は50ミリシーベルトだ。

   CNNは、

「これは国際原子力機関(IAEA)にとって大きな打撃になる。IAEAは15年9月に、事故による放射線被ばくが原因の識別可能な健康への影響はないだろうと言っていた」

とするグリーンピースのコメントを引用。米国のABCテレビは労災については触れず、

「日本政府は福島原発に関連したがんの最初の事例を確認した」

として、

「専門家は、今回の件が巨額訴訟への道を開くことになるだろうと指摘している」

と報じた。

   原発事故を理由に一部の日本水産物を輸入禁止にしている韓国では、共同通信を引用しながら淡々と伝えているメディアがほとんどだ。

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