2024年 4月 27日 (土)

ライフネット「同性のパートナー」も死亡保険金受取可能に

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   ライフネット生命保険は、死亡保険金受取人の指定範囲を拡大し「同性のパートナー」も受取人に指定できるようにすると2015年10月29日に発表した。同社はこれまで死亡保険金受取人の指定範囲を「戸籍上の配偶者または2親等内の血族」を基本とし、異性の事実婚も一定の条件のもとで認めていた。

   同性のパートナーを死亡保険金受取人にする場合は、同居の事実を示す住民票とパートナー関係が確認できる書類を提出する。また、ライフネットが自宅を訪問し確認する場合もある。受け付けは15年11月4日から行う。

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