2024年 5月 3日 (金)

タクシー「ワンコイン」運賃認める判決 国の値上げ命令は「違法」

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   タクシーの初乗り運賃の幅を国が定める現行の「公定幅運賃」は、企業間の自由競争を阻害しているとして、公定幅を下回る格安運賃で運行してきたタクシー会社「ワンコインドーム」(大阪市)が、国に値上げを強制しないよう求めた訴訟の判決が2015年11月20日、大阪地裁であった。

   西田隆裕裁判長は「格安タクシー会社の経営実態をまったく考慮しなかったのは裁量権の逸脱・乱用」と判断。公定幅運賃について、「合理性を欠き、違法」として、国に運賃変更命令や事業認可取り消しの差し止めを命じた。

   同様の訴訟は「エムケイ」(京都市)グループ4社と「壽タクシー」(大阪府東大阪市)の5社が大阪地裁に、また福岡地裁で「福岡エムケイ」「BLUE ZOO」(いずれも福岡市)、青森地裁でも「幸福輸送」(青森市)の3社が争っているが、判決は初めて。

   一般に、ワンコインタクシーは初乗り2キロ500円。2014年1月の改正タクシー適正化・活性化特別措置法の施行で、タクシーが多い地域では国の定めた範囲内の初乗り運賃(公定幅運賃)が義務化。大阪の中型タクシーは初乗り660~680円と決まったため、「500円」での営業ができなくなっていた。

   ワンコインドームなどは初乗り500円(消費増税で現行510円)で営業を継続。近畿運輸局の是正勧告を拒んだ。行政処分が予想されたため、それらを事前に差し止めるよう求めて提訴。仮処分も申し立て、西田裁判長は14年7月の決定でこれを認めていた。

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