2024年 5月 4日 (土)

「認知症損害」家族の負担をカバーする保険あった JR東海訴訟で契約内容を変えた損保

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   認知症で徘徊癖のある高齢者は少なくない。万一、徘徊して他人に損害を与えてしまうようなことがないとは限らないから、家族としては心配が絶えないだろう。

   厚生労働省によると、65歳以上の高齢者で認知症の人は2025年に現状の1.5倍の700万人に達し、5人に1人が認知症になると予測。自分の家族が認知症を患い、徘徊して他人に損害を与えた場合、家族が賠償義務を負うことはもはや誰にとっても他人事ではないようだ。

  •  「個人賠償責任保険」で家族の負担を軽減・・・(写真はイメージ)
    「個人賠償責任保険」で家族の負担を軽減・・・(写真はイメージ)
  •  「個人賠償責任保険」で家族の負担を軽減・・・(写真はイメージ)

認知症は「責任無能力者」

   2007年に、愛知県大府市で認知症の男性(当時91)がJR東海の列車にはねられ死亡した事故をめぐり、遺族がその賠償責任を負うかが争われた裁判で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2016年3月1日、家族の賠償責任を認めない判決を言い渡した。

   この裁判は、認知症のため徘徊していた男性が、線路内に入り込んで列車にはねられ死亡。JR東海が、男性の妻と長男に対して損害賠償を求めたものだ。

   一審の名古屋地裁では請求額の約720万円全額の支払いを男性の妻と長男に命じ、二審の名古屋高裁では長男に対する請求を退け、男性の妻にのみ、350万円の損害賠償の支払いを命じていた。最高裁の判決では、その支払いがなくなった。

    男性の妻が要介護「1」の認定を受けていること、また長男は20年以上にわたり同居していないことなどから、「賠償責任はない」と判断したという。

   とはいえ、もし遺族が敗訴していたら、JR東海に賠償金を支払うことになるわけで、その負担は大きい。こうしたことから、認知症の人が事故で損害を与えた場合に賠償金を家族(後見人)に支払う、新しい損害保険が登場している。

   具体的には、「個人賠償責任保険」の契約内容を改定して保険金を支払う対象の範囲を拡大。家族などに賠償責任が生じても、本人が個人賠償責任保険の被保険者なら、保険金を受け取れるようにした。

   個人賠償責任保険は、日常生活の偶然の事故が原因で他人にケガをさせたり、物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に補償する保険。自動車保険や火災保険、傷害保険などの「特約」として加入するのが一般的で、たとえば自転車の運転中に他人にケガを負わせたときに、被害者への賠償金などを補償する。

   補償の上限が1億円の場合で、保険料は年間で1000~2000円程度。家族の一人が加入すれば、加入者本人や配偶者、同居する親族や別居する未婚の子供などが対象となる。

   これまでは、認知症や精神疾患を抱える人は「責任無能力者」とされ、事故などで損害を与えても賠償責任が発生しない代わりに、家族などが損害賠償を求められるケースが少なからずあった。現行(改定前)でも、本人が加入していれば保険金が受け取れる。しかし、家族については保険の支払い対象ではないケースがあり、賠償責任が確定すれば家族が自己負担せざるを得なかった。

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