2024年 4月 26日 (金)

「4歳で原告に」女性、敗訴で訴訟費用支払い命令 「親の尻ぬぐい、ナゼ子供が?」

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   両親が起こした訴訟で4歳のときに原告にされた女性(18)に対し、仙台地裁は判決で、敗訴が確定したとして訴訟費用約90万円を支払うよう命じたと報じられた。

   親が自己破産するなどしたことの結果だというが、ネット上では、判決への疑問も多く出て議論になっている。

  • 4歳で原告にされても、敗訴で支払い義務が?(写真はイメージ)
    4歳で原告にされても、敗訴で支払い義務が?(写真はイメージ)
  • 4歳で原告にされても、敗訴で支払い義務が?(写真はイメージ)

「敗訴当事者の負担が原則で、未成年者も支払い義務」

   この判決については、朝日新聞と河北新報がウェブ版記事でもそれぞれ報じた。

   それらによると、女性は、仙台市内の分譲マンションに両親と入居後、2004~05年に両親とともにシックハウス症候群と診断された。

   両親はその後、東京都内の大手不動産会社を相手取り、損害賠償を求める訴訟を仙台地裁に起こした。父親が法定代理人となって、女性も原告になった。しかし、12年になって、最高裁で敗訴が確定したという。

   訴訟費用約200万円は原告負担とされたが、母親は死亡し、父親は自己破産して負担を免れ、女性分の支払いも拒んだ。

   これに対し、国は女性にその分の支払いを求め、仙台地裁は18年9月11日、女性に訴訟費用の支払いを命じる判決を下した。女性は裁判で、当時4歳で判断能力がなく、親に支払い義務があると主張したが、地裁は、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担が原則で、未成年者が支払い義務を負わないということではない」などと退けた。

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