2024年 4月 30日 (火)

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ
自民党総裁選に求められる「有事対応」の議論 既存制度で露呈した「欠陥」とは

   次の首相に求められるのはどんな能力・政策なのか。

   国内では新型コロナ対応、国外では対中脅威、アフガンなどで安全保障対応が求められた。いずれも有事対応の典型例である。

   菅義偉政権では、既存の枠組みでの対応をせざるを得なかった。しかし、新型コロナウイルス対策について、その割にはパフォーマンスはいい。

  • 菅義偉首相は総裁選立候補の見送りを表明している
    菅義偉首相は総裁選立候補の見送りを表明している
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私権制限は他の先進国と比べて極めて不十分

   百万人あたりの累積感染者数を見ると、G7ではトップ、G20でも4位だ。百万人あたりの累積死者数でもやはり同じだ。それでも、日本として必ずしも満点の対応でなかった。

   例えば、欧米では当たり前である罰則を伴う行動制限(ロックダウン)について、日本では憲法の関係でできない。つまり、一般人への罰則を伴う行動制限は、憲法上で規定されている移動の自由との兼ね合いで、公共の福祉で読み込むのは無理があり、憲法上に非常事態条項のような、非常時には私権制限できるとの規定が必要だ。

   しばしば憲法改正したくない人々は、公共の福祉で憲法改正不要と言うが、その立場では、民主党政権時代に制定された新型インフルエンザ特措法程度の私権制限しか出来ない。今の新型コロナ対策は、基本的にはその新型インフルエンザ特措法の改正法に基づくので、私権制限は他の先進国と比べて極めて不十分だ。

   また、今回のアフガニスタンへの自衛隊派遣については、自衛隊法84条の4(在外邦人輸送)と第84条の3(在外邦人等保護措置)に基づくものだが、要件として、前者では安全なところ、後者では(1)当該地域が安全なこと、(2)相手国の同意、(3)相手国と当方との連携、が求められている。これらの要件は、今のアフガニスタンでは満たしていないのは明らかだ。

   それでもカブール空港に自衛隊機を派遣したのは、超法規的な措置で菅政権として立派なものだ。しかし、自衛隊法が不備なのは、自衛隊を軍隊と位置付けられず、国際法とは異なり、国内行政機関並みにポジティブリスト方式とせざるを得ないからだ。これでは邦人救出には無理があった。

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