2024年 4月 19日 (金)

猪苗代湖ボート死傷事故、「逃走」していた可能性も浮上 量刑に影響は?若狭勝弁護士に聞く

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   福島県会津若松市内の猪苗代湖で2020年9月に起きたボートによる死傷事故で、逮捕された東京都内の会社役員の男(44)は、同乗者が撮った動画などから、事故を認識しながら走り去った可能性があると報じられている。

   逮捕・送検容疑は、業務上過失致死傷だが、より重い罪に問われることはあるのか。弁護士に見解を聞いた。

  • ボートによる事故が起きた猪苗代湖
    ボートによる事故が起きた猪苗代湖
  • ボートによる事故が起きた猪苗代湖

「今回は道路上ではないので、ひき逃げはない」

   この事故は、20年9月6日の昼前、男児の家族ら4人が湖上でライフジャケットを着て、父親の水上バイクに引っ張ってもらう順番待ちをしていたところ、通りがかったプレジャーボートに衝突された。男児以外も、母親ら2人が重傷を負っている。

   メディアの報道によると、ボートには、約10人が乗船しており、事故当時も、操縦していた容疑者の男らが会津若松署から船上で事情聴取を受けていた。被害者の家族らは、船舶航行区域より岸寄りでボートが徐行しなければならない場所にいたとされている。

   ただ、捜査は難航したようで、1年ほど経った21年9月14日になって、ようやく同署が男の逮捕に踏み切った。男は、調べに対し、「身に覚えがない」と否認している。

   その後、事故当時の様子も報じられ、共同通信の16日付記事などによると、船の複数の同乗者がスマホで事件前後の動画を撮っており、異変に気付いて関係者が「やばい」などと漏らす声が記録されていたという。しかし、船は、そのまま走り去ったといい、男は、同乗者に口止めしていたとの話も出ているという。もしこれが事実なら、男は、事故を認識していたことになる。

   業務上過失致死傷罪の罰則は、5年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金になっている。男が、道交法のひき逃げのような行為をしていたとすると、さらに重い罪が考えられるのだろうか。

   元東京地検特捜部副部長の若狭勝弁護士は9月16日、J-CASTニュースの取材に対し、ひき逃げは道交法の罪であり、今回は道路上ではないのでひき逃げはないとしたうえで、次のように話した。

「犯人隠避教唆の罪などもありうるが、格段に重くなるわけではない」

「容疑者が同乗者に対し、自分に有利な供述をするよう働きかけたとしたら、犯人隠避教唆の罪も成立する可能性があります。処罰されないように画策してほしいとして、同乗者と口裏合わせをするケースです。この罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金ですので、懲役は最大で7年6月、罰金は130万円に伸びます。ただ、格段に重くなるわけではありませんね」

   プレジャーボートについての福島県の条例では、救護義務に違反したときは、3月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。この条例についても、若狭弁護者は、「適用できますが、軽いので、懲役の年数は変わらないでしょう。罰金は、160万円まで可能になります」とする。

   兵庫県明石市では8月、海水浴場に出没した水上バイクについて、殺人未遂などの罪で告発していたが、「死んでもいいなどと乱暴な操縦をしていたのなら可能ですが、殺人での立証はなかなか難しいでしょう」と否定的だ。

   執行猶予が付くかどうかについては、若狭弁護士は、こう話す。

「賠償金の支払いなどで示談できれば、付くでしょう。親への慰謝料などもあり、賠償金は5000万円は下らないと思います。示談が成立しなくても、事実を認めて謝罪するなどの状況によっては付くかもしれません。初犯でも、否認したままで謝罪しなければ、実刑になると思います」

   同乗者についても、罪に問われる可能性があるとする。

「同乗者がスピードを出すように煽ったりしていれば、業務上過失致死傷の共犯になりえます。過失が分かっていながら、容疑者をかばって何も言わなかったとすれば、犯人隠避の罪になる可能性があります」

(J-CASTニュース編集部 野口博之)

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